昨日夜突然アクセス数が増加しておりまして、なんでかな?と思っておりましたが、どうやら二階派のパー券購入の問題で不起訴になった件に興味がある人たちのようですね。
もともと、それほどアクセスが多いブログではありませんからアクセスが増えると目立つんです。
それはさておき、二階氏政治団体の会計責任者の不起訴は最初から予想しておりましたから、それほど驚きもありませんが、注目したのは
1.不起訴(嫌疑不十分)
2.パーティー券の購入を西松建設側に依頼したのは二階経産相の秘書で、「新しい波」事務局では西松側と接触がなく、2団体が同社のダミーだということを認識していなかった
3.国沢(西松前社長)被告は、違法献金の仕組みを考案したが、民主党の小沢一郎・前代表の秘書の事件ですでに起訴されているため、「起訴するまでもない」
というところ。
(以上引用 2009/06/01読売新聞 )
以下報道が正しいと仮定して話を進めます。
1.について着目したのは、違法性を認めながら軽微なため不起訴となる起訴猶予ではなく、証拠不十分の意味の嫌疑不十分であるということ。
ということは、証拠として足りない部分が2.の「事務局側はダミーと知らなかったから」と言いたいようです。
しかし、2.の前半を見ると、二階氏秘書は西松に依頼し、依頼された西松は2団体を通じてパー券を購入したわけですから、秘書はダミーと明確に認識していたということになります。
つまり、もし「知っていたこと」が要件なら嫌疑不十分はあり得ません。
さらに、二階氏は自分の資金管理団体ではなく、別の政治団体を通したり、こちらはまだ判断が出ておりませんが、政党支部というダミーを使っているわけですから、より悪質と言えますが、それにも関わらず起訴されなかったわけです。
従って、もし「知っていたこと」が要件なら小沢氏秘書の場合と比較してもより悪質なわけですから起訴猶予さえあり得ないわけです。
つまり、郷原信郎氏が言っていた通り「ダミーと知っていることは要件ではない」ことを検察自身が証明したことになります。
最後に3.ですが、これは小沢氏の事件と二階氏の事件の構造が西松側は同一であることを検察が証明したことになります。
では、結局何が二つの事件で異なるかと考えた場合…。
西松側は同一。
議員側は小沢氏より二階氏の方が悪質。
金額はそもそも要件になりえない。
とすると…所属政党以外ないという結論になります。
怖い国だ。
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話は変わりますが大阪地検にも最近不穏な動きが見られますね。