長くてわかりにくいとのお叱りを受け、まとめました。


大久保隆規被告(当時容疑者)の逮捕容疑です。

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|           西松建設            |

|             ↓               |

|      (賞与に献金分を上乗せ)        |

|             ↓               |

|           従業員              |

|      ↓              ↓       |

|新政治問題研究会     未来産業研究会  |

|      ↓              ↓       |

|    陸山会(小沢氏の資金管理団体)     |

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これを違法とするためには、

「西松建設→陸山会」

の構造に帰着させる必要があります。


「西松建設→従業員→陸山会」の場合

この形式の献金は認められており、ダミー団体を経由させる意味がないため、「知りながら」とする論理が成り立たず違法性は問えません。

ダミーと知っていたら従業員に直接献金させればよいのです。

ちなみに平成17年、新政治問題研究会の会員は391人で未来産業研究会の会員は79人、個人の寄附は150万円未満だからダミ―団体を経由させる理由はありません。


「西松建設→政治団体→陸山会」の場合

西松建設→政治団体

が問題視されることがあっても

政治団体→陸山会

を問題とする法律はありません。


したがって

「西松建設→陸山会」

の構造を証明する以外違法になりえません。


従業員がダミーとなる場合

当然法律には明文されておりません。

従業員が知らない間に名前を使われて会社から直接政治団体へお金が振り込まれている場合などはダミーと認められるかもしれません。

この件では実際会費を払っているようですからダミーとみなすのは無理ではないでしょうか?


政治団体がダミーとなる場合

政治団体の成立要件は

1.綱領

2.名称

3.事務所

4.代表者

5.会計責任者

6.予備の会計責任者

7.届出(ただし第17条2項において届出を出さなかったとみなされたものを除く)

です。

2つの政治団体をダミーとみなすためには、これ以外の要件が必要になり、例えば「政治資金問題第三者委員会」で提起されたように「特定の企業・団体に完全に支配されていないこと」という要件を追加すれば、国内のありとあらゆる政治団体がダミーの認定を受けることになり現実的判断ではありません。

そもそも、恣意的解釈を避けるために法律上の要件以外の要件を求めるべきではないと思っております。


結局どちらもダミーとは言えず、正当な献金であったと結論付けることができます。


詳細は本文でどうぞ