政治団体の定義は政治資金規正法第3条にあります。
政治資金規正法第3条
『 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
(以下略)』
政治活動を目的としていればよいそうです。
そして、政治団体には届け出が義務付けられております。
第6条
『政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
(以下略)』
要するに届出に必要なものは
「綱領」、「名称」、「事務所」、「代表者」、「会計責任者」、「予備の会計責任者」
の6つです。
さらに
第8条
『政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。』
とあり、ただし第17条2項の場合、つまりその後収支報告書を出さない場合は除かれますが、届出後であれば政治活動することができそうです。
つまり、法律上は届出し、その後も収支報告書を出していれば政治団体にあるということを意味しています。
結局何をもって検察がダミーと考えたのか理解できません。
これ以上の議論は必要ないと思います。
私はこの事件に違法性はないと考えております。
*前回に引き続き
に記事を見つけました。
「THE JOURNAL」の記事によると、
『民主党が立ち上げた「政治資金問題第三者委員会」において総務省行政企画局政治資金課課長補佐の市川靖之氏が招かれヒアリングを行われ、
「ある企業・団体が、人員、資金などをすべて負担して政治団体を設立し、完全に支配している場合、寄附者をどのように記載すればよいのか」』
という質問が出たそうです。
確かに「ある企業・団体が、人員、資金などをすべて負担して政治団体を設立し、完全に支配している場合」にダミーとすれば、「新政治問題研究会」、「未来産業研究会」をダミーとすることはできますが、同時に政党支部(資金管理団体が政治団体を設立している構造)や日本医師連盟(医師会の政治団体)などの政治団体すべてがダミーになってしまうため、政治団体同士の金銭の授受がすべて違法という結果になり非現実的です。