裁判員となったときに的確な判断ができる人間がこの国にどれだけいるのでしょうか?
前回の補足です。
結局
会社→政治団体→資金管理団体
の構造で政治団体がダミーであった場合、ダミーであると知っているケースはどんな場合でしょうか?
以下、下線部は政治家の関与している組織です。
最近よい教材がありました。
会社→政党支部→資金管理団体
で政党支部と資金管理団体の代表者が同一かつ政党支部がダミーであれば、自分で設立しているわけですから「知りながら企業から政治家個人が献金をうけた」ことになり政治資金規正法第12条、第22条の2違反になります。
某県知事の話です。
ですから、
『「新政治問題研究会」、「未来産業研究会」がダミーなら政党支部もダミーで、かつ「知りながら」なのだから某知事や自民党議員(注:自民党議員のお金の流れは、ほとんど同じ構造)が逮捕されないのはおかしい』
という民主党支持者の批判は理解できます。
しかし、私はこの意見は採用しません。
「新政治問題研究会」、「未来産業研究会」も「自由民主党東京都衆議院選挙区第2支部」も現行法ではダミーではないと考えており、どちらも逮捕されるべきではないと思っております。
前にも書きましたが公職選挙法およびドンキに関する政治資金規正法については違法だと思っておりますが、この件は適法という判断です。
次回 政治団体がダミーであるための要件を考えてみたいと思っております。
*ところで
会社→会社関係者→資金管理団体
のケースも最近よい教材がありました。
この話は 「THE JOURNAL」内の「NewsSpiral」 で見ることができます。
この複数の会社関係者は会社の意志として寄附していると報じられており、個人がダミーとなるケースです。
ただし、政治家側が会社からの企業献金と認識があったことは証明されておりません。
麻生総理の話です。
**関係ありませんが「自由民主党東京都衆議院選挙区第2支部」の政治資金収支報告書は東京都に提出していたんですね。
ずいぶん探しました。