政治資金規正法第1条
この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
法律の目的は「民主政治の健全な発達に寄与すること」です。
民主政治の健全な発達は「政治活動の公明と公正を確保」することによりなされると考えられており、公明と公正を確保するためには「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるように」しなければならないとしております。
具体的な手段として「政治団体に係る政治資金の収支の公開」をし、「政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受」を規正することにより達成できるとあります。
規正は「ある事柄を規律し、その公正を確保すること」[ 法律学小辞典(有斐閣)より] です。
つまり、結論は「収入と支出を公開しなさい」ということです。
当たり前ですが「収入元の元」と「支出先の先」は言及していません。
この後が長すぎるのでここで区切ります。