まず、簡単なおさらいです。


大久保隆規被告(当時容疑者)の逮捕容疑です。

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|           西松建設            |

|             ↓               |

|      (賞与に献金分を上乗せ)        |

|             ↓               |

|           従業員              |

|      ↓              ↓       |

|新政治問題研究会     未来産業研究会  |

|      ↓              ↓       |

|    陸山会(小沢氏の資金管理団体)     |

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大久保被告がこの構造を知りながら政治資金収支報告書にそれぞれ「新政治問題研究会」、「未来産業研究会からの献金であったと記載したことが問題となっているわけです。


私は、大久保被告の逮捕当時逮捕理由がまったく理解できませんでした。

まず、違法性の要件が上がりませんでした


この構造を3つに分解します。

1.西松建設→従業員

2.従業員→2つの政治団体

3.政治団体→陸山会


1.は違法ではありません。

賞与は会社の裁量で決定できますから、全く大久保被告には関係ない話です。

2.についても問題ありません。

個人献金は法的にも自由にできます。

3.も適法です。

そして、当然収支報告には2つの政治団体からの献金であることを明記しなくてはなりません。


どこが違法?


マスコミには、あまたヤメ検弁護士が登場するも

「検察がやることだから正しいはず」

という、意味不明な説明に終始し誰一人論理的に違法性を証明した人はおりませんでした


ただひとり郷原信郎氏だけが違法になるための要件を示しただけでした。

逮捕より既に1ヵ月半以上たっておりますが、郷原氏の上げた要件に有効な反論は存在しておらず、私も郷原氏の意見が最も有力な説であるという立場をとっております。


次回は真面目に法律を読んでみます。