実は強制わいせつといいいますか、痴漢事件自体に興味はないんです。


最高裁と言いますともちろん自判ができないわけではありませんが、まさかこのような事件で自判がなされるとは思ってもおりませんでした。


さらに気になったのが、結論部分の

「(一部略) そして,既に第1審及び原審において検察官による立証は尽くされているので,当審において自判するのが相当であるところ,本件公訴事実については犯罪の証明が十分でないとして,被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。」

の文言です。


たしかに、痴漢事件ですから新たに証拠が出てくる可能性は小さいかもしれませんが、新たな証人などが現れないとも限りませんし、そのようなことを考えるとどうしても違和感が否めません。


立証は十分だが、証明は十分ではない?


私は、刑事裁判の判例はほとんど縁がありませんので、知らないだけかもしれません。

もしかしたら決まり文句なのでしょうか?


しかし、私には最高裁がどうしても自判をしたかったのではないかと思えてなりません。


まだ全文読み終わっておりませんので、なにも出てこないかもしれませんが、

次回以降、無罪に賛成した判事の補足意見を見ていき、最高裁のメッセージが隠されていないかという視点で話を進めていければと思っております。