前々々回の続きたる前々回の続きたる前回の続き…長くてすみません。
前回、選挙期間中の森田知事側のビラにより、「完全無所属」の要件を
1.いずれの政党からも公認されていない。
2.いずれの政党からも推薦を受けていない。
3.政党の影響を受ける立場にない。
であると定義しました。
1.と2.について虚偽の公表はありません。
問題になるのは3.です。
そして、事実は森田知事が選挙期間中はもちろん当選後も「自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部の支部長」であったということです。
当然自民党員ということになります。
そこで、自民党党則 第3条の3
党員は、次の各号に掲げる義務を有する。
一 | 党の理念、綱領、政策及び党則を守ること。 |
二 | 各級選挙において党の決定した候補者を支持すること。 |
三 | 積極的に党活動に参加すること。 |
四 | 党費を納めること。 |
…ごめんなさい。
今気づきました。
要件挙げるまでもありませんでした。
ビラには
a.マニフェスト…『候補者自ら千葉県政への熱い想いを込めて作成』
b.選挙運動の顔…『候補者だけが頼り 候補者の熱い想いを一人でも多くの県民に伝える選挙運動を展開』
c.もし当選できたら…『総選挙や中央の政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念』
とあり、逐一比較するまでものなく党則に矛盾しています。
一方で党則にある党員の義務を果たしていないならば、「完全無所属」であると言える立場もあろうかと思います。
そこで党則第93条
党員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、党規律規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
一 党の規律をみだす行為
二 党員たる品位をけがす行為
三 党議にそむく行為
では、「党議にそむく行為」とは何か?
党規律規約第9条
党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
(一部略)
三 | 党議にそむく行為 |
(イ) | 党大会、両院議員総会、総務会、衆議院議員総会又は参議院議員総会の決定にそむく行為 |
党則は党大会の決定事項であり党則にある「党員の義務」を果たさないことは、党大会の決定にそむく行為ですから、森田知事は処分の対象になります。
末端の党員であればお目こぼしもあるかもしれませんが、公然と党大会の決定にそむく行為を行っているのであれば、処分対象を免れることはないと考えられます。
実際に処分が行われるか否かはともかく、そのような動きがないということはあり得ません。
しかし、森田知事を処分という声は自民党から聞こえてきません。
結局森田知事は党員の義務を果たしていたということに他なりません。
つまり、知事は「党員の義務を果たしており」、「完全無所属ではない」ことが、証明できました。
森田知事の「適法発言」は「完全無所属」の要件が「非公認」「推薦なし」のみであると、解釈したものでありますが、既述の通りこの論理は認められません。
ビラに記載があるものすべてが要件であり、「自民党員の義務」と「ビラの記載」に矛盾があるということは、森田知事が虚偽の事項を公にしたことに他ならず、公職選挙法違反であることは明らかです。
森田知事が公職選挙法に違反したという判断を私の結論とします。
ただし、私はこれをもって逮捕すべきであるとか、辞任すべきと言う気はありません。
おそらく、現在テレビに出ている方で「公職選挙法違反」と明言している人はいないのではないのでしょうか?
この記事を読んだ方は報道や有識者の意見と比較し自分で自らの結論を出していただきたいと思います。
次回は、すこしのんびりした内容にしようか、最高裁で判決がなされた痴漢冤罪の件にしようか考え中です。
小沢氏秘書による西松献金の件は、今回ほど単純な話ではなく私自身準備不足のためさらに後日です。
森田知事の迂回献金疑惑(政治資金規正法違反疑惑)に関してもその時に議論することになると思います。
* 「文字」の打ち消し線の部分は要件を挙げるまでもなく違法であるという点に気づいたために打ち消した部分です。
**それにしてもビラの制作者は何を考えてるんでしょうか?
党則見た瞬間、あまりのばかばかしさに椅子からズリ落ちました。