前々回の続きたる前回の続きです。


完全無所属」とは?

森田知事の選挙期間中のビラにその要件を求めようということは前回述べたとおりですが、そのビラが手元にありません。

ネットで検索していたところ植草一秀氏のブログ

 「植草一秀の『知られざる真実』」  にそのビラの一部が掲載してありましたので参考にさせていただきました。

植草氏も他の方から提供を受けたとのことで、あわせてその事実も記載しておきます。


このビラによると

中央の政党間の争い・政局を県政に持ち込まず、持ち込ませず、県民ひとすじ、県民本位、県民第一の千葉県政をつくろう!」とあり、「完全無所属と政党推薦無所属の相違」を列挙しております。


「『完全無所属』だから…

a.マニフェスト…『候補者自ら千葉県政への熱い想いを込めて作成』

b.選挙運動の顔…『候補者だけが頼り 候補者の熱い想いを一人でも多くの県民に伝える選挙運動を展開』

c.もし当選できたら…『総選挙や中央の政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念』

することができる。」といった内容です。


これより、「完全無所属」の要件は


「1.いずれの政党からも公認されていない。…『無所属』であるための要件

2.いずれの政党からも推薦を受けていない。…『政党推薦無所属』と明確に区別している点より

3.政党の影響を受ける立場にない。…『中央の政党間の争い・政局を県政に持ち込まず、持ち込ませず』、『総選挙や中央の政党間の争いに巻き込まれず』としている点より」

であると推定することができると私は考えます。

推定と書いたのは3.について解釈を加えているからです。

異なる解釈をすべきであるとする意見はあると思いますが、3.を削除し「完全無所属」とは、1.と2.だけであるとするとことは二枚舌を認めることになり、著しくバランスを欠く解釈であることから認めるべきではないと考えます


(当然ビラに書かれたすべてが要件ですから上記a.やb.も要件ですが、証明が困難ですから要件から外しております。)


長くなりました。

次回は当てはめです。


*ビラの内容を全体的に掲載していることから著作権問題が気になる方もおられるかと思います。

これは法定ビラであり禁転載の記載もないことから著作権法第13条に準ずるもの考えておりますが、念のため引用であることを明記していることにより問題はないと考えております。。


** 「文字」の打ち消し線については次回の記事を参照してください。