前回の続きです。


公職選挙法235条1項

当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」


の、「候補者の~に関し虚偽事項を公にした。」の部分に入っていきます。

すでに報道されている通り、問題なのは「完全無所属」の完全の部分です。

報道機関によっては「無所属」と記載するところもありますが、「無所属」が虚偽記載に当たらないのはすでに議論されている通りです。

無所属」と報道しているのは何らかの思惑あってのことであろうと思わざるをえません。


○「無所属」…所属政党証明書を選管に提出していない者。

「政党に所属政党証明書を申請して発行してもらって公認になる」(浅野史郎元宮城県知事の発言より)ということであるから、単純に「公認候補ではない者」と考えればよいと思われます。


○「完全無所属」…法律上で定義はなく造語


まず、「無所属」と「完全無所属」が同義であるか否かという議論が必要ですが、森田知事一派が、「政党推薦無所属」と「完全無所属」が異なるというビラをまいており、「政党推薦無所属」と「完全無所属」が完全に一致するものではないことは明らかです。


無所属政党推薦無所属≠完全無所属


ということになりますが、「無所属」と「完全無所属」の包含関係は分かりません。

従って「完全無所属」を定義することが必要になります。


既述の通り「完全無所属」に法的定義はありません。

かといって、受け取る側の解釈に任せるのは恣意的解釈に繋がり好ましくありません。

「完全無所属」を、「政党はもちろんあらゆる組織に所属していない」と解釈する者もいれば、「公認・推薦がないだけ」と解釈する者もいるからです。


私は、「完全無所属」の定義を森田知事が選挙期間中にまいたビラに求めようと思います。

1.森田知事自身の定義を用いることにより 恣意的解釈を排除でき、

2.明確に証拠として残っているビラを用いることにより「言った、言わない」の曖昧さを排除できる

と考えるからです。


また選挙期間中の主張と現在の主張が異なるならば、禁反言の原則から言っても、この主張は認められないでしょうから定義として最も適切であると考えられます。


ということで、いささか長くなりましたので、定義はまた次回です。