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ミント好きな介護 by訪問介護ミントケア

ご閲覧ありがとうございます。
鹿児島市の端っこの山の中で、訪問介護事業所を運営しています。
ホームページ開設しました。よろしくお願いします!

こんにちわ^^
久しぶりの更新です。
独居とそれ以外(特に2世帯住宅など)で
訪問介護ができるサービス内容が違うことについて
お話しします。

え?そんなことあるの?と思われる方も多いはずです。
でも、あります。
では、具体的に大きな違いが1点!
訪問介護に限らず、介護保険で使えるサービスは、
基本的に対象となる高齢者に対して使えるサービスです。
そこが重要です。
独居の場合ですと、訪問介護ではもちろん家事、炊事、掃除は
可能ですが、ご家族で一緒に暮らす場合では違います。
例えば、料理!
3人暮らしの場合、普通は3人分の食事をまとめて
作りますよね?
ですが訪問介護でできるのは、本人様の分のみです。
他のご家族分は作ることはできません。
掃除ではどうなのか?
家には、各個人の部屋と共有スペース居間などがあります。
訪問介護で、掃除できる範囲は本人の部屋のみとなります。
なぜ共有スペースは掃除できないのか?
共有スペースは他のご家族も使用します。
また掃除もご家族ができるためです。
洗濯は?
勿論本人の分を洗濯して、干して、取り込みまでは可能です。
他のご家族分をついでに行うことはできません。

この様に、明確にできるできないがあります。
独居の場合でしたら、洗濯も掃除も食事もすべてご本人様の
生活に関わるため、可能になります。
ですが、ここにもできるできないが存在します。
訪問介護では、基本的にご本人が生活する上で、
必要最低限の事しかできません。そのため、
掃除でも庭の手入れなどの直接生活に影響のない事は
訪問介護ではできません。


以上になります。簡潔に書きましたが、
デイサービスの認知度は上がっていますが、訪問介護は
まだまだだと感じています。
訪問介護の周知活動頑張っていきます。


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こんにちわ!
母の日でした。
私は、カーネーションではなく、皆さんご存知の高級アイスを
二つプレゼントしました。喜んでくれていました。

今日は、以前、地域支援事業についてブログを書きましたが、
今日は地域支援事業を私なりの考えてみました。

各地方団体でも模索されている

私の住んでいる地域には、包括センターがあります。
毎月、民生委員と、地域に携わる方が集まり、集会が開かれているそうです。
そこで、今後の地域支援事業として何をするのか話し合いがあるそうです。

介護予備軍の方々は何を求めているのか

私なりに考えていることですが、介護予備軍の方々は皆さんお元気で、
農業やら、家事全般をこなすのには問題がないと感じます。
車や、農業用の重機など、ケガのリスクが高くなる事は避けていると感じています。
皆さん、地域で集まり運動や予防体操などを求めているのではないでしょうか?

訪問介護で、地域支援事業を考える

訪問介護事業所が地域支援事業で活躍できる場は、あると思います。
デイサービスや老健などと、訪問介護事業所が決定的に違うところは、
従業員の動き方になります。
デイサービスは、常に施設内での仕事がメインになりますが、訪問介護は、
乗り物を使って利用者宅を回るので、常に流動的です。
これを地域支援事業として生かせないかなと考えています。

田舎と、都会で求められるものが違う

都会と田舎で、介護予備軍の方が求めらるものが違うと思います。
私は、田舎側ですが、買い物に行きたくても、スーパーまでが遠いことがたくさんあります。
皆さんバスを使って行かれています。銭湯も一緒です。
都会はでは、あまりないことだと思います。
田舎なら、訪問介護事業者が、介護保険を使っての送迎ではなく、別の形で送迎ということが
できたらと感じています。

まだまだこれからです

地域の集まりなどに私も足を運んで集会に参加していきたいと思います。


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こんにちわ!
GWもはやばやに終わってしましました。
今日は、介護タクシーと福祉タクシーの違いについてです。

介護タクシー
 車椅子のままで、利用できるタクシーになります。
 公共交通機関に不安な方などが使われたりしています。

福祉タクシー
 車両が福祉車両となっており、ドライバーが、介護関係の資格を持っている方でなければ
 乗降介助もできない車両を指しています。

ちょっと、迷いますがほとんど一緒になります。


最近は、福祉車両が増えてきましたが、タクシーは国土交通省、介護は厚生労働省で、
全く管轄が違うので、許可の申請も大変です。
こんにちわ!
世間はもうすぐGW間近ですが、
熊本地震の影響で鹿児島にも色々影響が出てきているように思えます。

今日は有料老人ホームを選ぶ際の5つの注意事項
についてお伝えしたいと思います。


①県知事に見届けの有料老人ホームに注意!
 有料老人ホームを開設する場合は、必ず県知事の許可が
 必要となります。また、特定施設入居者生活介護の許可を
 取っていない場合は、介護付き、ケア付き等の表示を
 パンフレットや広告に記載することもできません。
 広告でそのような表示を見た場合には必ず確認してください。
 
厚生労働省の調査で有料老人ホームの届出について
 H21年度 届出施設数約4800件 
      見届け400件  
      全体の7%が見届けになっています。
 
 H28年度 届出施設数約10600件
      見届け1600件
      全体の13%が見届けになっています。

 上記の項目から、確かに有料老人ホームが、約6年の間に
 2倍になっていますが、見届け施設も約2倍という状況です。
 有料老人ホームにおいては、虐待等をはじめ入居者の処遇に
 関する不当な行為が行われることを未然に防止するためにも、
 必要に応じて地方公共団体が迅速かつ適切に
 関与できる前提として、届出の手続を義務づけています。


②前払い金の保全措置の項目について明確に記載がない
有料老人ホームには注意が必要です。

 退去後に前払い金が返金されない事案も多々出てきています。
 そもそも前払金の保全措置を講じていないことは、法令に
 違反する行為です。また、改正老人福祉法の施行の際、
 入居者保護の観点から、有料老人ホームの設置者に対し、家賃や
 入居一時金等の名目で前払金として一括して受領する場合、
 当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金に
 ついて必要な保全措置を講ずることを新たに義務付けている
(老人福祉法第29条第6項)。
 そうです。老人福祉法でも義務付けられています!

 書面交付に関して、 社団法人全国有料老人ホーム協会では、
 「有料老人ホーム標準入居契約書本文」において次のように
 例示しています。
----------------------------------------------------------
 入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第28条
 第一号に定める入居者の死亡による契約終了の場合は、本契約
 第34条の規定にかかわらず、受領済みの入居一時金、介護等
 一時金及び月払いの利用料等の全額から、居室明渡し日までの
 本契約第2条に定める目的施設の利用の対価として、1日当たり
(●円)、介護保険給付対象外費用として、1日当たり(●円)、
 日割り計算に基づく第24条から第26条に定める費用及び第31条に
 定める原状回復費用等を差し引いた上で、居室の明渡しを受けた後
 90日以内にその差引残額を無利息で返還することとします。
 償却年数については、指導指針において平均余命を勘案し
 決められていることと規定している。
--------------------------------------------------------- 
 上記の様な文面が見受けられる場合は信頼できる
 有料老人ホームだと考えられます。


③社団法人全国有料老人ホーム協会に加入しているか
していないかを見分ける方法

 協会でない者は、その名称中や広告等に有料老人ホーム協会
 という文字を使ってはいけないことになっています。
 そのような有料老人ホームには注意が必要です。


④スプリンクラーの設置
 消防法施行令により、原則として延べ面積にかかわらず設置
 することが義務付けられています。
 施設を見学する機会がある場合には必ず確認をしましょう!

⑤90日以内の契約解除による返還金についての具体的な例がない事業所には注意が必要
 下記のように詳しく内容が記載されていない重要事項説明書がある事業所には
 注意が必要です。
----------------------------------------------------------
「居室明渡し日までの目的施設の利用の対価として、1日当たり
 ●円、月額利用料として●円及び、介護保険給付対象外費用
 として実費及び原状回復費用を事業者に支払うこととします。」
「第●条に定める目的施設利用の対価として、標準タイプは
 1日当たり●円(税込)、・・・●タイプは1日当たり
 ●円(税込)を、・・・支払うことで契約を終了できるものとします。」
----------------------------------------------------------

 また、 社団法人全国有料老人ホーム協会では、「有料老人ホーム
 標準入居契約書本文」において次のように例示しています。
----------------------------------------------------------
入居金償却期間の起算日から90日以内において、本契約第28条
 第一号に定める入居者の死亡による契約終了の場合は、本契約
 第34条の規定にかかわらず、受領済みの入居一時金、介護等
 一時金及び月払いの利用料等の全額から、居室明渡し日までの
 本契約第2条に定める目的施設の利用の対価として、1日当たり
 (●円)、介護保険給付対象外費用として、1日当たり(●円)、
 日割り計算に基づく第24条から第26条に定める費用及び第31条に
 定める原状回復費用等を差し引いた上で、居室の明渡しを受けた
 後90日以内にその差引残額を無利息で返還することとします。
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こんにちわー
熊本で、地震が多発しています。
私は鹿児島ですが、鹿児島でも小さな揺れを感じる毎日が続いています。

今日は、福祉用具について、
4月14日に厚生労働省が、新しい福祉用具に対する許可を出されました。
アシスト付シルバーカーです。
上り坂では、楽々と登れて、下り坂では制御ブレーキでスピードを調節してくれるみたいですね。
福祉用具も日々進歩していますね。
下記の商品を見つけましたので、添付いたします。

電動アシストカート

すごく便利ですね。
毎日シルバーカーを押して行動している私の祖母に是非プレゼントしたい一品です!
特に下り坂の制御は本当に大事です。
上り坂より下り坂の方が危険度が増します。