市街化調整区域内にある土地都市計画法では市街化区域内に原則として家を建ててはいけないことになっている。その土地が市街化調整区域内にある場合はその旨を明記したうえで「宅地の造成および建物の建築はできません」と表示しなければならない。建物が建築できないのだから、建ぺい率や容積率、生活の利便性、周囲の開発状況、または将来の発展性など、あたかも建てられるような表示をしてはいけない。接道義務を満たしてない土地付き住宅建築基準法43条では原則として幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと建物を建ててはいけないことになっている。こうした物件の広告をする場合は、すでに建物があるときは「再建築不可」、土地のみのときは「建築不可」と衷示しなければならない。
