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第五節 保護観察付執行猶予者

(検察官への申出)
第七十九条  保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、刑法第二十六条の二第二号 の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第三百四十九条第一項 に規定する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第二項 に規定する申出をしなければならない。


(留置)
第八十条  保護観察所の長は、第六十三条第二項の引致状により引致した保護観察付執行猶予者について、前条の申出をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該保護観察付執行猶予者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2  前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して十日以内とする。ただし、その期間中であっても、前条の申出をする必要がなくなったとき、検察官が刑事訴訟法第三百四十九条第一項 の請求をしないことが明らかになったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに保護観察付執行猶予者を釈放しなければならない。
3  第一項の規定により留置されている保護観察付執行猶予者について、刑事訴訟法第三百四十九条第一項 の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、同法第三百四十九条の二第一項 の決定の告知があるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。
4  刑事訴訟法第三百四十九条の二第二項 の規定による口頭弁論の請求があったときは、裁判所は、決定をもって、十日間に限り、前項ただし書の期間を延長することができる。この場合において、その決定の告知については、同法 による決定の告知の例による。
5  第三項に規定する決定が保護観察付執行猶予者の刑の執行猶予の言渡しを取り消すものであるときは、同項の規定にかかわらず、その決定が確定するまでの間、その者を継続して留置することができる。
6  第一項の規定により保護観察付執行猶予者が留置された場合において、その刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。
7  第七十三条第六項の規定は、第一項の規定による留置について準用する。


(保護観察の仮解除)
第八十一条  刑法第二十五条の二第二項 の規定による保護観察を仮に解除する処分は、地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもってするものとする。
2  刑法第二十五条の二第二項 の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者については、第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条の規定は、適用しない。
3  刑法第二十五条の二第二項 の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条 及び第六十三条 の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」とする。
4  第一項に規定する処分があったときは、その処分を受けた保護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。
5  地方委員会は、刑法第二十五条の二第二項 の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者について、保護観察所の長の申出があった場合において、その行状にかんがみ再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、決定をもって、同項 の規定による処分を取り消さなければならない。



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