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第八十八条 保護観察所の長は、刑事訴訟法第四百八十条 又は第四百八十二条 の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第五十七条第一項(第二号及び第三号を除く。)、第五十八条、第六十一条及び第六十二条の規定の例により、適当と認める指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置をとることができる。
第六章 恩赦の申出
(恩赦の申出)
第八十九条 恩赦法 (昭和二十二年法律第二十号)第十二条 に規定する審査会の申出は、法務大臣に対してするものとする。
(申出のための調査等)
第九十条 審査会は、前条の申出をする場合には、あらかじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。
2 審査会は、刑事施設若しくは少年院に収容されている者又は労役場に留置されている者について、特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出をする場合には、その者が、社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。
第七章 審査請求等
第一節 行政手続法 の適用除外
第九十一条 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 から第四章の二 までの規定は、適用しない。
第二節 審査請求
(審査請求)
第九十二条 この法律の規定により地方委員会が決定をもってした処分に不服がある者は、審査会に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
(審査請求書の提出)
第九十三条 刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている者又は少年院に収容されている者の審査請求は、審査請求書を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設。以下この条において同じ。)の長又は少年院の長に提出してすることができる。
2 刑事施設の長又は少年院の長は、前項の規定により審査請求書の提出を受けたときは、直ちに、審査請求書の正本を審査会に、副本を地方委員会に送付しなければならない。
3 第一項の場合における行政不服審査法第十四条 の規定による審査請求の期間の計算については、刑事施設の長又は少年院の長に審査請求書を提出した時に審査請求があったものとみなす。
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