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(運用の基準)
第三条 犯罪をした者又は非行のある少年に対して
この法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、
年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係等を十分に考慮して、
その者に最もふさわしい方法により、
その改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。
第二節 中央更生保護審査会
(設置及び所掌事務)
第四条 法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特赦、特定の者に対する減刑、
刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。
二 地方更生保護委員会がした決定について、
この法律及び行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところにより、
審査を行い、裁決をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、
この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
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