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(生活行動指針)
第五十六条  保護観察所の長は、保護観察対象者について、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者の改善更生に資する生活又は行動の指針(以下「生活行動指針」という。)を定めることができる。
2  保護観察所の長は、前項の規定により生活行動指針を定めたときは、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者に対し、当該生活行動指針の内容を記載した書面を交付しなければならない。
3  保護観察対象者は、第一項の規定により生活行動指針が定められたときは、これに即して生活し、及び行動するよう努めなければならない。


(指導監督の方法)
第五十七条  保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。
一  面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。
二  保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。
三  特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。
2  保護観察所の長は、前項の指導監督を適切に行うため特に必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、当該指導監督に適した宿泊場所を供与することができる。


(補導援護の方法)
第五十八条  保護観察における補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。
一  適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二  医療及び療養を受けることを助けること。
三  職業を補導し、及び就職を助けること。
四  教養訓練の手段を得ることを助けること。
五  生活環境を改善し、及び調整すること。
六  社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
七  前各号に掲げるもののほか、保護観察対象者が健全な社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとること。


(保護者に対する措置)
第五十九条  保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年(少年法第二条第一項 に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。)の保護者(同条第二項 に規定する保護者をいう。)に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その改善更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる。



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