やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能です。居所情報の登録をお願いします。
しかしながら、

東日本大震災による被災者

ドメスティック・バイオレンス(DV)、
ストーカー行為等、
児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」といいます。) の方で、
住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、


長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、
かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方 などについては、

住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、

また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。

住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、
居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本(※)ですが、
上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、
そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

詳しくは 総務省のHPをご覧下さい。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html