被告と親会社のイトーヨーカ堂は同じ本社ビルに同居しています。仕入商品を決定する両者のバイヤー部門も同居し、仕入価格情報も共有化しています。
原告伊藤が被告商品本部マーチャンダイザー○田氏に本年1月27日午前10時に電話で確認したところ、加工食品卸である三井食品株式会社はイトーヨーカ堂とも取引があるとのことです。
したがって、三井食品はカップ麺を、小売価格68円で販売可能な卸価格でスーパーに卸し(甲12号証)、一方で原告らコンビニエンスフランチャイズ加盟店に卸価格119円70銭を提示したことになります(甲12号証)。このような卸業者は「イトーヨーカ堂グループに対しての誠意がない。」として取引を停止されるか、低いほうの価格への値下げを求められます。
買い手側が卸価格情報を共有化している(または共有化しうると売り手側が推定する)場合には、卸業者はイトーヨーカ堂グループとの取引から排除されることを恐れて、配送コストに関係なくほぼ同じ卸価格をイトーヨーカ堂各社に自主的に提示するという価格決定のメカニズムが構築されます。
被告が、バイヤー部門を調査もせず、現状のこの異常に高いカップ麺の卸価格で良しとしているのは、被告がバックマージンやリベート(言い換えれば加盟店からのピンハネ)でスーパー部門と同等以上の利益を得ていることを示しています。