契約書の記載(2) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

加盟店基本契約書をWordファイルにしているので、「仕入先」「商品仕入」「請求書」で検索をしてみた。
仕入先と本部と加盟店の三者間で、請求書や領収書などの証憑を本部が加盟店に隠して良いとする規定があるかどうかを確認するためだ。


「売買」「領収書」「メーカー」「ベンダー」で検索したところ、この用語は使われていなかった。

検索結果は次の通りだ。


第1条 (加盟の趣旨)
甲は、乙に対して、セブン-イレブンの統一的、同一のイメージのもとに、セブンーイレブン・システムによるコンビニエンス・ストア加盟店(以下、セブンーイレブン店という。)を経営することを許諾し、かつ、本部として、継続的に、セブン-イレブン・システムによる経営の指導、技術援助およびサービス(科学的市場調査、広汎かつ適確な商品情報にもとづく商品仕入援助、販売促進の援助・協カ、仕入資金などの調達についての信用の供与、広告・宣伝、簿記・会計処理、店舗計画、店舗・在庫品の管理の手助けなど。)を行なうことを約し、乙は、加盟者となるための研修を修了して、その資格の認定を受けたうえ、甲の許諾のもとに、セブン-イレブン店の経営を行ない、これについて甲に一定の対価を支払うことを約し、ここに甲および乙は、コンビニエンス・ストア事業についてのフランチャイズ関係を樹立することを合意した。


第25条 (遵守事項)
(2) 甲の推薦仕入先以外の者からの商品を仕入れ、販売する場合および甲の推薦する商品以外の商品(委託品を含む。)を仕入れ、販売する場合には、甲制定の食品衛生管理基準に従い、検査を必要とされる商品について、公的機関の検査を受けなければならないものとし、この検査の結果一品でも不合格となったときは、不合格品と同一の仕入先からの同種の商品および同一ないし共通する工程によって製造、加工ないし包装されたすべての商品をただちに売り場から取り除き、仕入れ、販売を中止しなければならない。


第27条 (販売促進・仕入協力)
② 甲は、セブン-イレブン店の仕入を援助するため、以下の措置をとる。

(1)信用ある仕入先および仕入品の推薦をする。
(2)消費動向にもとづく商品構成についての助言をする。
(3)乙の発注の簡易化、仕入の効率化をはかるための発注システムを提供する。
(4)甲と優良仕入先との業務協力により、セブン-イレブン店が有利な取引条件
で、統一的方法で、仕入ができる体制を確立し、乙は、いつでもこれを利用して、バラエティに富んだ商品の仕入ができる特別な取引関係を確保することができるようにする。


第29条 (乙の仕入、販売の決定)
乙は、甲の推薦した仕入先や甲の関連会社から商品を仕入れ、または甲の推薦した商品のみを仕入れることを必要とされたり、また甲の開示した標準小売価格で販売することを強制されるものではない。


第37条 (計表と資料提出)
(2)(イ)仕入についての代金受領書・請求書(ロ)営業費についての受領書・請求書(ハ)その他甲の指定する資料、報告書(3)販売受取高に関する銀行送金の銀行の受領書または送金副本を所定の日までに甲に提出する。


-----以上-----


乙:加盟店が受け取った請求書や代金受領書は、甲:本部へ報告せねばならないと規定があるが、甲が受け取った請求書は乙へ報告する、または報告しない、とは規定がない。


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