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大雪りばぁねっとの第3回債権者集会において破産管財人より、第二回目の占有移転を禁じる仮処分を執行したと報告がありこれは、昨年度執行したのに続き、第二回目となりますが⇒昨年度の仮処分執行 この仮処分は6月11日付で執行され、旭川市や十和田湖にあった水上バイクやボートなど大雪りばぁねっとが使用していた物15点ほどが対象になりました。しかし、十和田湖のグリランドには今もゾディアックのボートがある事はHTBの報道や、グリランドのフェースブックを見るとわかりますし占有移転禁止ではなく、早く差し押さえて売却してもらわないとどんどん資産価値は下がり債権者、特に元従業員への未払給料へ充当するお金が減ってしまいます。この点、山田町は「御蔵の湯」を返せと訴え出ていますが破産管財人は、大雪りばぁねっとが直接お金を支払って建設しているので大雪りばぁねっとの物だと言っている訳で破産管財人は既に数々の物品の所有権は、大雪りばぁねっとにあると見て動いていると私は思っています。なので、山田町が「御蔵の湯」の所有権は山田町にあり、明け渡せとして訴えている事は無駄で、所有権は山田町にあったとは思いますが大雪りばぁねっとは破産手続きに入っていますので、既に遅く無駄な努力でそんな事言ったら、他の債権者も物を返せと訴えて効力がありますか?という事になり、税金の無駄遣いじゃないのか?としか感じられません。山田町は、大雪りばぁねっとが破産手続きに入った時にこの様な動きをして先に物品を押さえる事も出来ただろうし元従業員達に送付された溝呂木弁護士からの「債務の整理に入る」という通知から裁判所の破産手続き開始までの間にあった時間の中でネットでも破産で逃げ切りに入るぞー!と騒がれ山田町役場も察知したはずなのに、山田町役場は何もしませんでした。 これどうなってんの?rev2 (大雪りばぁねっとを追う) ...