こんにちは!

淀屋橋駅徒歩2分の大阪北摂遺言書作成支援センター(リンクス綜合法務行政書士オフィス運営)の代表行政書士の大山です。

 

近年、相続での紛争が増えているため、「遺言書を書いてもらっておけばよかった」という声を聞くことが少なくありません。

 

もっとも、専門家を介入させず、ご自身のみで作成された自筆証書遺言(いわゆる自分で書く遺言)では方式不備等で無効となったり、本当に本人が記載したかについて事後的に争われたりするなど、危険な事態が発生することも少なくありません。

 

このような事態を防ぐためにもっとも効果的な予防策となるのが、「公正証書遺言」の作成です。

 

ただ、「公正証書遺言」は手続きが複雑で面倒そう、必要な書類がよくわからない、段取りがわからないといったお声も少なくないことから、公正証書の作成を躊躇される方が少なくないです。

 

そこで、公正証書とは何か、費用はいくらか、必要書類は何かを簡潔に伝えていければと考えております。

 

そもそも公正証書遺言とは、法律のプロである公証人の所属する公証役場で作成する信頼性ある遺言です(民法969条)。

 

必要書類は、大きく①遺言者の本人確認書類②遺言者の有する財産に関する資料の2つあります。

①は以下の通りです。

・遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通

・戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

・遺産を受け取る人の住民票(遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合)

②は以下の通りです。

・金融資産の場合は、金融機関発行の預貯金通帳等の写し(残高、口座番号、名義人のわかるもの)

・不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書等

 

以上のように、不動産の場合は役所で取得する必要があり、手間と労力が必要となります。

 

手続の流れとしては、以上の①.②の必要書類を公証役場の担当公証人に提出し、遺言書案文を複数回打ち合わせをしながら作成していきます。

そして、打合せが終われば、公正証書調印日時を公証役場と調整し、決定後、証人2名を手配した上で、当日に公証役場へ向かうという形となります。

 

公証役場に支払う費用としては、「手数料令」という政令で法定されており、財産価格に応じて変動いたします。

 

100万円以下:5000円

100万円を超え200万円以下:7000円

200万円を超え500万円以下:11000円

500万円を超え1000万円以下:17000円

1000万円を超え30000万円以下:23000円

3000万円を超え5000万円以下:29000円

5000万円を超え1億円以下:43000円

1億円を超え3億円以下:43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額

3億円を超え10億円以下:95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額

10億円を超える場合:24万9000円に超過額5000万円ごとに8000円を加算した額

 

上記は、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに算出されます。

また、遺言加算料として、全体財産が1億円以下のときは、上記の手数料令に基づき算出された手数料に11000円が加算されます。

 

例えば、相続財産3000万円の父が子1名と妻に50%ずつ相続させる内容のケースにあてはめると、子の分で1500万円なので23000円。他方、妻の分も左記金額となります。

よって、23000円+23000円+11000円の合計57000円となります。

 

当センターは上記の煩雑な公証役場での手続き、必要書類の回収、文案の作成を低料金で一括代行いたします。

 

遺言書の書き方、作り方、不動産の遺言書の書き方、預貯金の遺言書の書き方等でお悩みがあれば、抱え込まず、是非当センターへお問合せくださいませ。

 

公正証書遺言は相続人、受遺者を守る盾となります。

また、相続手続きの負担を限りなく減少させます。

 

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