去年(2013年)のヌードスタジオの摘発からか、
都内でも風営法に基づいてヌードスタジオを始めたい。
という事業者さんが増えてきております。
摘発というのはネットのニュースなどでは
“無許可営業”という文言を使っていますが、
おそらく、無届営業という事だと思います。
事件についての詳細もどこまで本当なのか
確かめようがないのですが、公然わいせつ。とか
無許可営業とか。18歳未満云々と、多分何かが
問題になったのかと思います。
そんなヌードスタジオですが、ヌードスタジオを経営する場合、
風営法の規制にひっかかる場合があります。
ヌードスタジオとは。。。
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる
興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が
著しい興行の用に供する興行場として・・・
(根拠法:風営法 第2条第6項3号)
条文番号から、3号営業と表現する方もいらっしゃいます。
この条文を紐解けば、、、ポイントです。
□ 興行場法の許可とは別物です。
□ 専らは、おおむね7割~8割程度を言います。
□ 性的好奇心とは、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると
社会通念上みとめられるもの。
□ 衣服を脱いで。とは、全裸・半裸等、社会通念上、講習の面前で
人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいいます。
つまり、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」
に該当しません。
条文上は、解釈では。
「じゃあ、これはどうですか。」
「これなら問題ないですよね。」
と、ギリギリのラインを攻める方もいらっしゃいますが、
所轄警察との応相談とさせていただいております。
人の解釈は、人によって違います。
全部が規定されていれば良いのですが。。。
と、こんな規制があるのですが、新宿警察署管内で第1号となる
ヌードスタジオの届出をお手伝いさせていただきました。
一部の警察署を除き、届出の業種であっても立入検査が実施されます。
新宿警察も例外なく、立入検査が実施されました。
無事に書類に不備なく、補正や差し替えもなく
手続が完了しました。。
届出済証も発行されました。
レアなオレンジです。
その後、第2号のお店のお手伝いさせていただきました。
他の業種もそうですが、重なる時は、重なります。
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