ラーメン屋を開業する側目線で、必要な行政手続を調べてみました。


ラーメン屋を開業するにあたって必要になる行政手続は、ざっくり言うと「飲食店営業の許可」を軸に、建物・人・お金まわりでいくつかあります。

中学生にもわかりやすく整理すると、次のような流れです👇


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1. お店をやっていい場所・建物かを確認

用途地域の確認:ラーメン屋を出そうとする場所が、都市計画的に飲食店を出してよいエリアか、市役所や役場で確認。

建築基準法・消防法のチェック:建物が飲食店として使えるか、防火設備や避難経路が整っているか、消防署に相談。



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2. お店の営業許可

飲食店営業許可(保健所)

厨房の広さ、手洗い場、換気、冷蔵庫など、保健所の基準を満たす必要あり。

内装工事の前に、保健所に図面を見せて事前相談するのがスムーズ。

完成後に検査を受け、合格すれば営業許可証が出る。


食品衛生責任者の設置

店に最低1人は必要。

調理師免許があればOK、なければ1日講習を受ければ資格がもらえる。




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3. 税務関係

開業届(税務署)

個人事業主として始めるなら「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出。

青色申告でやりたいなら「青色申告承認申請書」も。


消費税関連(売上規模によって)

2年前の売上が一定額を超えると、消費税の納税義務が発生。




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4. 労働関係(人を雇う場合)

労働保険・社会保険の手続

アルバイトでも人を雇うと、労災保険や雇用保険の加入が必要。

常勤スタッフが一定数いれば社会保険(厚生年金・健康保険)の手続も発生。




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5. その他

消防署への届出(火を使うので必須)

ガスコンロや換気設備、消火器、火災報知器などを設置し、消防署に届け出。


屋外広告物許可(大きな看板を出す場合)

自治体によっては必要。


深夜営業許可(22時以降営業する場合)

ラーメン屋が夜中営業するなら、警察署で「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要になる場合がある。




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👉 まとめると
「保健所(飲食店営業許可)」「税務署(開業届)」「消防署(防火・設備)」「労働保険・社会保険(雇用)」が大きな柱です。

色んな手続がいっぱい!これは大変ですね。時間をお金で買う。プロにお任せすれば余裕は生まれるかもしれませんね。