栃木県鹿沼市で2029年に行政書士開業を目指す381です。
今日も行政書士業務に関わることを書いてゆきます。
許認可ってなんなの?たまにきくけどネットでしらべてもわからない!という方少なくはないと思います。
「許認可(きょにんか)」っていうのは、かんたんにいうと 国や自治体が『この仕事していいよ!』とお墨付きをくれること なんです。
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わかりやすくいうと
許可(きょか)
本当はダメなことだけど、「特別にいいよ」と認めてもらうこと。
例:道路に屋台を出す(普通はダメだけど、警察に許可をもらえばOK)
認可(にんか)
誰かが考えた計画や契約を「いいね、正式に認めます」と国が承認すること。
例:学校法人の設立(自分で勝手にはできなくて、文科省に認可してもらう必要あり)
届出(とどけで)
事前に「やります」と役所に伝えておくこと。許可ほどハードルは高くないけど、黙ってやると違法。
例:飲食店を始めるときの保健所への届出
たとえるなら
許可=「立入禁止の場所に、特別チケットがある人だけ入れる」
認可=「先生がテスト答案を『これでOK』と承認する」
届出=「旅行に行く前に家族へ『行ってきます!』と伝える」
行政書士は 建設業、飲食店、産業廃棄物処理業、風俗営業など、いろんな仕事でこの「許認可」が必要になるんだ。
だから行政書士は「お墨付きの手続きを代わりに整えさせていただく専門家です。