経理の豆知識コラム
Amebaでブログを始めよう!

住民税の経理処理

住民税の経理処理


随分長い間ご無沙汰してしまいました。情報を溜めていった後の検索の仕方など考えていたら、はまってしまいブログを書くことができなくなってしまいました。まだ、良い案が浮かんでこないのですが、まずはどんどん書いていかないといけないなとおもっています。


そろそろ、経理をやっている方の手元に特別徴収のしおりが来るころですね。あまりしおりの中身を見ない方もいらっしゃると思いますが、、、、


納税義務者用の税額通知著これは、とれも大事な用紙ですので、

各納税義務者さん(従業員)に5月31日までにお渡しくださいね。


従業員に当月分の給料を支払った場合、(内訳は、給与総額6,000,000円、源泉所得税額800,000円、住民税500,000円、健康保険・厚生年金保険料400,000円)仕訳は次のようになります。


借方 給与手当  6,000,000  現金預金 4,300,000

                   預り金   1,700,000


ただし、すべてを預り金で処理をすると後でわかりにくくなってしまいますので、預り金をそれぞれわかりやすく分類するのが大切ですね。私が使っているソフトウェアは、補助登録ができるので、源泉所得是の内訳も、給与の源泉所得税と報酬の源泉所得税なども分けて管理をしております。後で、気づいたときに困らないように早いうちに分類管理をしておくといいですね。



交通費の経理 その1

Q、従業員の1人に通勤交通費を毎月126,000円(消費税6,000円含む)支給しています。この場合はどのように仕訳したらよいですか?(システム開発経理担当者)

A、通勤手当は、従業員が交通機関などを利用し、職場に通うために支給するものです。所得税法で定める金額(月額10万円)までは給与所得としては課税されません。従って、この100,000円を越える部分は給与として源泉所得税の対象となります。

<仕訳>
借方 給料手当    10,000  貸方 現金預金  126,000
   旅費交通費  110,000
   仮払消費税等  6,000

Q、仮にグリーン車に乗車した金額の場合はどうですか?

A、原則グリーン車の料金は、たとえ料金が100,000円以下でも給与所得として所得税の課税対象となります。

<仕訳>
借方 給料手当   120,000  貸方 現金預金  126,000

   仮払消費税等  6,000

Q、この他の仕訳方法はありますか?

A、通勤手当を旅費交通費としないで給料手当てとして行い、源泉所得税の計算対象から非課税部分を除く仕訳も考えられます。具体的には下記の仕訳例を参照ください。

<仕訳>
借方 給料手当   120,000  貸方 現金預金  126,000
   仮払消費税等  6,000

A、この他にも、上限である100,000円を超えた通勤手当を給料手当とせずに、所得税法上だけ源泉徴収する方法も考えられます。

<仕訳>
借方 旅費交通費  120,000  貸方 現金預金  126,000
   仮払消費税等  6,000

<消費税>
業務上必要なものであれば、たとえ10万円を超えていたとしても課税仕入として処理することができます。ただし、自転車や自動車と利用する場合には、自宅と会社までの距離により所得税の非課税限度額が定められているので、非課税限度額の範囲内で支給したもののみを課税仕入れとして認めることとしています。

健康診断の経理 その1

Q 弊社では、今年役員と従業員に健康診断を受けさせました。費用が総額で52万5千円かかりました。従業員の定期健康診断を行った場合、どのような仕訳が必要ですか??また、消費税はどうなりますか?(システム販売事業者)


<解説>
A まず、役員、従業員の健康管理の目的で行った定期健康診断や成人病の検査のための費用は、福利厚生費となります。社員全員でなくても、一定年齢以上は誰でも検診を受けられる場合などには、その費用は給与収入としてではなく、全額会社が負担しても福利厚生費として処理できるものと考えます。


<仕訳例>
借方 福利厚生費   500,000  貸方 現金預金 525,000
    仮払消費税等  25,000


<消費税>
 医療については、健康保険法などの法令に基づく診療報酬が非課税とされるのであって、健康診断、診断書の作成料などのように保険の対象とならないものは消費税が課税されます。よって、課税仕入れに該当しますので、消費税等は仕入税額控除の対象となります。