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札幌で賃貸お部屋探し♪不動産営業マンの奮闘日記

みなさまこんばんは!!

札幌の賃貸お部屋探し
ならぜひ当店で☆
安心部屋さがし』のリナ・パートナーズ。スタッフ森田です!


突然ですが、うちの営業マンのお父様…なんと!
宅建に挑戦するみたいですヽ(*'0'*)ツ


今日の帰りがけの他愛のない会話で知りました(*゜▽゜ノノ゛☆

宅建講師としては誠に喜ばしい限り(*^o^*)


と、いうわけで今日は
宅建を取るメリットをちょっとお話いたします☆


宅建は法律の試験
言うまでもなく私たちが住む日本は法治国家です。


法律って、専門家じゃないと知らないことって多いですよね?
でも、法律を知らないと大げさな話…
詐欺に合っちゃうこともあります。


我が森田家に本当にあった詐欺の事例です。

うちのポストにある日入れられていた1通の手紙。

それはとあるノンバンクから架空債権回収の会社が
債権譲渡」を受けた旨の手紙でした。


利息含めてなんと9,000万近い請求額…(( ;°Д°))


驚いた母は急いで事実関係を確認しようと
その架空の会社に電話をかけようとしたのです。


私はそれを即座に止めました(><;)


みなさま、耳にしたことがあると思いますが
法律用語で時効という言葉があります。


金銭債権はもちろんのこと、債権という権利にも時効があり
それは10年と民法に定められております。


ただ、その金銭債権の申込書は昭和58年のもの。

つまり、30年近くも前の債権なんですよ(ノ゚ο゚)ノ

こんなもの30年前に実際に借金してようとしてなかろうと
とっくに請求できる権利は時効で消えちゃってます。


例えば、過去10年間に債権者から請求を受けて
こちらがそれを承諾しているということになると話は変わります



一回借金したことを認めたんだから

時効のカウントダウンは
その請求の時にリセットされるのです


つまり今回のケースは

架空の債権回収屋に電話をかけてもし、債務を認めてしまえば
9,000万近い借金を

返さなきゃいけないハメになるんです


なんで、母親に
「こんな債権無視しときゃいいよ。時効で消えてるし」


さらに、借金の名義になっている父に確認。
「この借金に対して、過去10年間で裁判上の請求されたことある??」
父にはそんな心あたりはないとのこと。


これで詐欺確定です((((((ノ゚⊿゚)ノ


ちなみに今話したエピソードの中に
宅建の実際の試験で出てきたメジャー論点がいくつかあります。


・債権の消滅時効は10年である。
・時効の消滅自由の「請求」は裁判上の請求でなくてはならない


2つめの論点は判例知識なので、若干細かい論点になります。



それに、あの手紙ちょっとおかしくて
債権譲渡通知

債権の譲渡人(この場合元の金貸しのノンバンク)からではなく
譲受人(架空の債権回収屋)から来ちゃってるんですよ…


債権譲渡通知は債権を譲り渡した人間からのものでなければ
全く無意味なんです(´∀`)



それは何故かというと
譲受人からの債権譲渡通知も有効だとすると


例えば

元の金貸し(A)が知らない間に、第3者の架空の取立て屋(B)が勝手に

「(A)さんから借金回収の権利譲り受けましたんでよろしくお願いします


って勝手に(B)が借金回収始めちゃったら(A)は

何してんのよ!ふざけんな!!

って話になるじゃないですか:*:・( ̄∀ ̄)・:*:


だから、こういう法律があるんです。


ちなみにこれも宅建試験の出題範囲で勉強します(*^ー^)ノ


なんで、宅建のメリットは
法律を知って騙されにくくなる!!!
こんなメリットもありますヾ(@°▽°@)ノ


別に宅建を勉強してみては?と、ハードルの高いことは言わないので
身近な法律知識的な本を読んでみるのもいいですよ☆


では、今日はこの辺で(・ω・)/




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