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あん摩師等法19条訴訟について

 日本盲人会連合では、この度、あん摩師等法19条訴訟についてのパンフレットとちらしを作成しました。内容は、視覚障害者の職業としてのあん摩師等の現状とあん摩師等法19条訴訟についての概要をわかりやすくまとめたものです。

あん摩師等法19条訴訟をご存知ですか?あん摩やはり・きゅうに関する様々な制度(資格、教育、業など)について定めている法律「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(この紙面では「あん摩師等法」とします)」があります。今この法律の第19条をめぐって裁判が起きています。

《あん摩師等法19条とは》 第十九条第一項 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

 学校法人平成医療学園は、平成27年9月、同法人の傘下である福島医療専門学校(福島)、横浜医療専門学校(神奈川)、平成医療学園専門学校(大阪)、宝塚医療大学(兵庫)の4校に「あん摩マッサージ指圧師国家試験の受験資格の得られる養成課程」の新設を国に申請しました。

しかし国は、翌年の2月に医道審議会あはき柔整分科会の審議をふまえ、あん摩師等法19条を理由に同課程の設置申請を却下しましたが、法人側は、これを不服として仙台地裁、東京地裁及び大阪地裁に申請却下処分の取り消しを求める訴訟を提起しました。

訴状には、「法第19条が盛り込まれた昭和39年から50年が経過し視覚障害者を取り巻く雇用環境や生活水準は大きく改善し、あはき以外の道は開けている」「国が新設を認めないのは開設希望者の職業選択の自由を制限している」として憲法第22条第1項違反などを訴えています。

 一方、国は視覚障害あんま師の職域優先を図るというあん摩師等法19条の目的は正当であり、制限の範囲及び期間が限定されているため、規制手段も必要かつ合理的なものとして、あん摩師等法19条は憲法22条第1項に違反していないと主張しています。

 もし国が敗訴した場合、あん摩マッサージ指圧師を養成する学校の新設ラッシュが起こり、教育の質と養成あん摩師の技能の低下をまねくことが予想されます。
ひいては粗悪な業による国民の健康危害が増える危険性をはらんでいます。

 また、増え続ける接骨院や無免許業者の影響もあり、結果として、あん摩マッサージ指圧師が増えた分、市場の競争が激化し、競争力の乏しい視覚障害者の経営は一段と厳しさを増すことが懸念されます。

日盲連は、この運動を視覚障害関係団体の結集によって「オール視覚障害者」の体制で運動を進めています。これからも、幅広い運動によってこの訴訟の不当性、視覚障害あん摩師が置かれた現状を力強く訴えていきたいと思います。この取り組みに対し多くの皆さんに賛同していただき、署名、葉書活動にご協力いただきますようをお願い申し上げます。