<Q>
「東京ルール」ってどう思いますか?業者にとっては厳しい
条約なのですか?


<A>
ある入居者は入居した翌月から家賃を滞納し、退去勧告も無視、
挙句の果ては敷金全額返金+立退料を要求しました。

ライフラインといわれる電気ガス水道でも滞納すれば止められ
るのに、家賃を何カ月滞納しても居座っているがめつくて、
面の皮の厚い入居者を退去させることは実質できません。

家賃も払わず、更に大家さんからふんだくろうとする終戦度
から大家さんを守る法律はありません。

大家さんを守る東京ルールがあっても良いと思います。


家賃は払います!更新料は払いません!!敷金は返してください!!! (お役立ちシリーズ)/鈴木 和幸

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<Q>
不動産の賃貸で「減価償却」という考え方がありますが、
例えば入居から10年住んだら、部屋がめちゃくちゃに汚れても
こちらが原状回復にとして負担する必要はないのでしょうか?


<A>
0年で償却出来ますが、通常ではないだらしのない生活のうえで、
室内を汚染破損した場合は、善管注意義務違反になります。


たとえばゴミ屋敷状態にして床がや壁が腐る、
通常の掃除を怠ったことや喫煙行為よるヤニや油汚れ、臭気汚染、
通常の換気をおこたったことから発生させた過度なカビやサビ、
酔って設備破壊などの善管注意義務違反の場合は、
償却が認められないケースもあります。


ご自分がマンションを購入したことを想定して、
10年後に自分が住むことを前提に他人に貸したら、
返却時に通常の生活とは思えないほど汚染されまくった状態で
返却された上に、「10年住んだんだからどんなに汚れてもいいよね」
と借り主に言われた場合、今日からその部屋に住むあなたは、
どう借り主に返答するでしょうか?


※追記 これらは張り替えの可能な天井、壁のクロスのみの話です。
どんなに住んでいても償却しないものもあります。
襖、障子、柱、畳などの建具部分はクリーニングで取れない汚れや
破損があれば、10年住んでいても通常使用の自然な劣化じゃない場合は、
借りていた側が弁償することになります。


襖、障子の紙部分は破ったり通常使用とは思えない汚染ではない場合は、
大家負担の張り替えになりますが、通常使用範囲外の汚れは
借りてる側の負担で張り替えとなります。


ちなみに、壁紙やふすま紙の通常使用の汚れとは、
通常生活で自然に触る若干の手あか汚れや、
どうしてもうっすらと自然につく家具や家電の跡、
自然な日焼けを意味します。


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<Q>
不動産の賃貸で「原状回復」に要する負担割合について教えて下さい。
入居して5年程度だと負担割合は借主と貸主で大体どれくらいの割合なのでしょうか!?
部屋は1室がクロスがタバコのヤニで全壊です。他はきれいに使っています。


<A>

タバコによる汚れが、ハウスクリーニングで落ちない場合は、
借主の過失によって、その負担をしなければなりません。

しかし、入居期間が5年ということであれば、借主の過失に
よって、その張替えをする場合であっても、張替え代金の
20%から30%の負担をすればよいことになります。
これは、ガイドラインというものに設定されていますので、
万一、トラブルになった時でも主張することができます。

ただ、その割合というのは入居する際に
クロスが新品だったことを前提にしております。
もし、入居される時に、新品でなかった場合は、
さらにその負担割合が少なくなります。



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