lightplussのブログ -3ページ目

lightplussのブログ

ブログの説明を入力します。

(結論)
賠償しなくていいです。
ただし、自分が放火、重過失はダメ。

(理由)
失火法に基づき

(例えば)
自宅で 揚げ物をしていて、火事
自宅とお隣りさんが 火事

お隣りさん家に対して、賠償しなくていい

自宅は、自分の火災保険から、保険金がでます。

じぁ、お隣りさんは?

お隣りさんの火災保険で、保険金がでます。

逆も同じです。

(だから)
お隣りに対しては、賠償しなくていいですが、
お隣りからは、賠償されません。

火災保険は、必要です。

(賃貸は、失火法がダメ)
次回へ