自宅からの火災で、お隣りさん家も火事に賠償しなくていい(結論)賠償しなくていいです。ただし、自分が放火、重過失はダメ。(理由)失火法に基づき(例えば)自宅で 揚げ物をしていて、火事自宅とお隣りさんが 火事お隣りさん家に対して、賠償しなくていい自宅は、自分の火災保険から、保険金がでます。じぁ、お隣りさんは?お隣りさんの火災保険で、保険金がでます。逆も同じです。(だから)お隣りに対しては、賠償しなくていいですが、お隣りからは、賠償されません。火災保険は、必要です。(賃貸は、失火法がダメ)次回へ