こんにちは、東京担当です。
改めて、パラリーガル養成講座の講座科目をご紹介していきたいと思います。
今回は『民法の基礎』
私法の王様と言われる民法には1044個の条文があります。
民法は「総則」「物権」「担保物権」「債権」「親族」「相続」の編に別れており、この授業で扱うのは前4つの部分、計724個の条文です。この広い範囲をたった10時間で勉強できる理由は、講師である弁護士の視点からパラリーガルに最低限知っておいて欲しいポイントに絞って教えているからです。
まずは、「リーガルマインド」を知ることです
リーガルマインドとは、法的なものの考え方のことです。具体的な事件に対して、問題解決の為にいかなる条文・学説・判例を用いるべきかを論理的に考え、妥当な結論を導く思考力です。
これは弁護士の仕事ですが、リーガルマインドを知ることでパラリーガルにとって不可欠な法律用語の習得も面白いように進みます。法律用語に関する知識を身につけることで、弁護士からの指示をスムーズに理解することが可能となります。また、法的手続などを調べる際にも非常に役に立ちます。例えば、保証人や抵当権といった言葉は皆さん聞かれたことがあると思いますが、保証契約は誰と結び、どのような内容の契約なのかご存知ですか?または、共同抵当という用語を聞いたことはありますか?民法の授業が終わる頃には、現場の中で飛び交う法律用語を理解できるようになっています。
テキストは、「総則」「物権」「担保物権」「債権」の4つの内容をカバーした充実の内容です。それぞれの編に出てくる法律用語を初学者にもわかり易く具体的な事例を用いながら解説しています。また、講師が作成した補助レジュメは、法律事務所で使用する書式の例、作成の仕方なども学べる内容となっています。