介護殺人(かいごさつじん)とは、介護する側の人間が介護の対象者を殺害することによって発生する殺人。




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厚生労働省2006年(平成18年)度から「介護している親族による、介護をめぐって発生した事件で、被介護者が65歳以上、かつ虐待等により死亡に至った事例」を計数しており[1][2]2015年(平成27年)度までに247件、250人の被害者が出ている[2]警察庁2007年(平成19年)から主たる被疑者の犯行の動機として「介護・看病疲れ」を計数しており、2015年(平成27年)までの検挙数として、殺人事件8,058件中398件、自殺関与167件中16件、傷害致死955件中22件などとなっている[3][注 1]。新聞記事を分析した湯原の調査によると1998年から2015年の間で716件の死亡事例の中で724人の犠牲者が出ており[4]、夫が妻を殺害する事件が33.5%、息子が親を殺害する事件が32.8%で、男性加害者が72.3%、女性被害者が74.3%を占めている[5][注 2][8]。湯原は介護保険法後も件数の減少は見られないとしている[1][9][10]。判決の多くは執行猶予が付される[11]裁判員裁判となる事例が生じ[12][13]、強姦致傷などが重罰化、介護殺人などで執行猶予がつく量刑の両極化が見られる中[14]、被告の罪の軽減を求める嘆願書に署名した候補者が選任手続きから除外されるケースも起きている[15]



引用