福岡で生命保険 困った時に貴方のお役に立てる仕事 -64ページ目

■保険金受取人・・判例

こんにちは、今日は「保険金の判例」の話です。

生命保険金の裁判は最近目にするようになりました。

昔から相続のことでは親、兄弟でもトラブルがおこっています。

誰でもお金や不動産など相続財産は欲しいので、しかたないことかもしれません!


仕事がら、生命保険金の判例も最近聞くことが勉強会などであります。

その生命保険金の件を書かれている福岡・薬院駅前の弁護士 さんのブログを見つけました。難しい言葉もありますけどおもしろいです!


生命保険金を残すのは、「残された遺族の為に」と思って契約するのですが、それが残された遺族の争いになることは、辛いことですね。

契約内容を変更する時は、担当者や保険会社に連絡して書面で処理すること。

また保険金の受取人は、複数の人(配偶者60%、実父40%など)にもできますので相談してください。


★今の加入している保険の受取人は、間違いなく奥様の名前になっていますか?結婚したのに、奥様でなく実家の両親などになっていませんか?

★一度保険証券の受取人欄を見てみたらいかがでしょう!