冨樫雅彦「MY WONDERFUL LIFE」・・・
TOGASHI Masahiko BALLAD COLLECTION「MY WONDERFUL LIFE」
2009.5.25 / 7.27 / 7.30 スタジオ録音
SATOH Masahiko piano&electric piano
WATANABE Sadao alto saxophone
HINO Terumasa trumpet
MINE Kosuke tenor saxophone soprano saxophone
YAMASHITA Yosuke piano
01 My Wonderful Life 渡辺貞夫&佐藤允彦
02 Reminisce-’63 日野皓正&佐藤允彦
03 Memories 峰厚介&佐藤允彦
04 Waltz Step 佐藤允彦
05 Everlasting Friendship 日野皓正&佐藤允彦
06 Where Am I Going? 渡辺貞夫&佐藤允彦
07 Dancing In The Dream 峰厚介&佐藤允彦
08 Sorrowful Days 佐藤允彦
09 Today’s Feeling 渡辺貞夫&佐藤允彦
10 I’ll Sing For My Friends 日野皓正&佐藤允彦
11 Till We Meet Again 峰厚介&佐藤允彦
12 Good Night My Friend 佐藤允彦
BONUS TRACKS
13 The Pat Is Beautiful After All 峰厚介&佐藤允彦
14 My Wonderful Life 山下洋輔
富樫雅彦さんは1940年3月22日生まれ、2007年8月22日に心不全のため67歳で死去。
まさに不世出のパーカッショニスト、芸術家でしたね。
これは、2002年以降、富樫さんが演奏活動から離れ作曲に専念していた頃のバラード作品を富樫さんと親交のあったミュージシャンたちが演奏したユニークなアルバム。
これだけ一流のミュージシャンたちの演奏が一枚のアルバムで味わえると言うのも贅沢ですね。
それにドラムレス、全曲富樫さん作曲のバラードと言うのも癒される感じ。
そう言えば、冨樫雅彦と言えば思いつくのは、1994年に新宿ピットインでのJ.J.SPIRITSによるライブ盤「SO WHAT」。
まさしく富樫の金字塔的アルバムでしたね。
すでに下半身が動かない中で、よくあれだけのエネルギッシュな演奏ができるものだと衝撃と感動を覚えたものです。
峰厚介さんと佐藤允彦さんは当時J.J.SPIRITSのグループを組んだ旧知の仲。
録音当時65歳だった峰厚介さんも現在81歳、当時68歳だった佐藤允彦さんは現在84歳、当時76歳だった渡辺貞夫さんは何と現在92歳、当時67歳だった山下洋輔さんも現在83歳、当時67歳だった日野皓正さんは現在83歳。
まさに、時の流れをひしひしと感じさせられますね。
しかし、みなさん実に長生きで素晴らしい。
音楽を楽しむと言うのは長生きの秘訣なのかもしれませんね・・・。
久留米とんこつラーメン「とん八」さんへ・・・
今日は2026年、令和8年になった1月の最終日。
先日何気なしにCCTV を観ていたら、このお店のことを紹介していて、車で走ればそれほど遠くないので早速今日いつものパン屋に行ってから訪問してきました。
確か、放送の中でここのご主人が、「とんぱーれ」の大将のことを”師匠”って呼んでましたが・・・
「とんぱーれ」と言えば、かつて私がまだ現役で営業の外回りをしていた時期、そうだなぁ・・かれこれ20年以上も前になるんじゃないかな、元々千種区の車道のあたりにあったとんこつラーメン店ですよね。
確か大将がハーレーに乗っていて、なかなか頑固そうな感じだったし、たまに行くと「スープが不出来のため休業」なんてこともあったのを覚えています。
さて、今回の名古屋市緑区鴻仏目にある久留米とんこつラーメン「とん八」さん。
飲食ビルの1Fに入居していて、かなり広いビルの共同駐車場が道を挟んだ反対側にあるので駐車に困らないのはグッド。
開店が11時で、12時前に入りましたが、店内は奥に細長く、厨房を右手にして左手にカウンター席が10席ほどあり、ちょうど1席だけ空いていてラッキー。
入口左の券売機でオーソドックスに「とんこつラーメン」(800円)と「とん辛みそ」(200円)を注文。
どうです、なかなかインパクト大ですね。
「追いめし+とん辛みそ」や「小ごはんの辛子高菜乗せ」は、席でも頼めるようですが、100円って安くない!!!
確かに「とんぱーれ」を師匠と言うだけあって、昔食べた味を思い出しますね。
とんこつにはやっぱりこの細ストレート麺が最高に合う。
テーブルには紅生姜がありましたが、やっぱり辛子高菜もトッピングに欲しいですね。
スープは見た目ほどくどくなくそれほど重い感じはありませんが、やっぱりコッテリとんこつなので、高齢者はスープは残すのがベター。
大変ご馳走様でした。
駐車スペースを気にしなくていいので、また早い時間に行ってみましょう。
そう言えば、調べたら師匠の「とんぱーれ」は現在は南知多の山海で民家のようなところで営業してるみたいですね。
今日は、何だか食べ物を通して時の流れを感じることができました。
でも、あの「とんぱーれ」の大将、今何歳になるんだろうね・・・。
"生活保護"と"就労支援"に関するstudyメモ・・・
<生活保護法>
(就労支援員として理解すべきこと)
法第1条 保護の目的
法第2条 無差別平等の原則
法第3条 最低生活保障の原理
法第4条 補足性の原理 ※1
法第10条 世帯単位の原則
法第29条 調査権 金融機関調査・生命保険調査・実態調査・扶養義務調査・戸籍調査
法第60条 生活上の義務
法第61条 届出の義務
法第27条・法第62条 指導指示
法第63条 費用返還義務
法第78条 徴収
※1 第4条一項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。(稼働能力活用の根拠)
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<”自立の助長”・”自立支援”に関する考え方について>
S25年(1950)、当時の厚生省社会局長・木村忠二郎が「改正生活保護法の解説」(時事通信社)の中で『自立の助長』について”惰民養成を排除せんとするもの”との見解を示したことに対し、翌S26年(1951)、当時の厚生省保護課長・小山進次郎が「改訂増補生活保護法の解釈と運用」(中央社会福祉協議会)で示した見解は以下の通り。
【最低生活の保障と共に、自立の助長ということを目的の中に含めたのは、『人として人たるに値する存在』たらしめるには単にその最低生活を維持させるというだけでは十分でない。凡そ人はすべてその中に何等かの自主独立の意味において可能性を包蔵している。この内容的可能性を発見し、これを助長育成し、而して、その人をしてその能力に相応しい状態において社会生活に適応させることこそ、真実の意味において生存権を保障する所以である。社会保障の制度であると共に、社会福祉の制度である生活保護制度としては、当然此処迄を目的とすべきであるとする考えに出でるものである。従って、兎角誤解され易いように惰民防止ということは、この制度がその目的に従って最も効果的に運用された結果として起こることではあろうが、少なくとも『自立の助長』という表現で第一義的に意図されている所ではない。自立の助長を目的に謳った趣旨は、そのような調子の低いものではないのである。】
その後、H16年(2004)の社会保障審議会福祉部会「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」で、生活保護の自立について以下のように整理された。
【「自立支援」とは、社会福祉法の基本理念にある「利用者が心身共に健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するもの」を意味し、就労による経済的自立のための支援(就労自立支援)のみならず、それぞれの被保護者の能力やその抱える問題等に応じ、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送るための支援(日常生活自立支援)や、社会的なつながりを回復・維持するなど社会生活における自立の支援(社会生活自立支援)をも含むものである。】
注)ここで言う「日常生活自立」や「社会生活自立」の問題は、必ずしも生活保護における経済給付と関連するとは限らない。例えば、過度の飲酒が絡む問題や不登校の子どもやひきこもり状態の利用者、ゴミ屋敷を改善しようとしない利用者などの問題は、保護費をいくら出せば解決するという訳ではない。
よって生活保護行政における自立に「日常生活自立」や「社会生活自立」が入ることで、最低生活保障を行ったうえで、関係機関と協働した、生活上の課題を支援するというCWの果たすべき役割が明らかになったと言える。
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注)以上「Life and Welfare」2025.7号の掲載記事から一部抜粋及び加筆
よって、就労支援員もCWから生活保護受給者の就労支援を依頼された以上、単に「経済的自立」のみに目を向けるのではなく、被支援者に寄り添いながら彼らが抱える問題を探りつつ、時としてはこの「日常生活自立」や「社会生活自立」にも視点を合わせながら被支援者の真の自立に向けCW及び各関係機関と協働していく必要があると考える。
P.S.
「自助」・・・個人レベルで解決を図る
「互助」・・・家族や地域、職場で支えるコミュニティレベルでの対応
「共助」・・・政府レベルで対応する社会保険の制度
「公助」・・・税金によって対応する(生活保護)
<外国人保護>
生活保護法は、憲法第二十五条に基づき「国民」を対象としているため、外国人は対象外。
ただし、永住者や定住者、特別永住者、認定難民など、一定の在留資格を有する方については、行政措置として生活保護の取り扱いに準じた保護を行う。
<生活保護の目的と四原理・四原則>
生活保護制度の基本「四原理」
「1.国家責任の原理(法第一条)」「2.無差別平等の原理(法第二条)」「3.最低生活の原理(法第三条)」
「4.保護の補足性の原理(法第四条)」
生活保護制度の基本「四原則」
「1.申請保護の原則(法第七条)」「2.基準および程度の原則(法第八条)」「3.必要即応の原則(法第九条)」「4.世帯単位の原則(法第十条)」
生活保護の手続きの流れ ①相談 ②申請 ③調査 ④決定 ⑤受給
(雑感)
保護行政の現場に関わる中で、あくまで個人的な感情として言わせてもらえば、制度上は受給要件に適う受給者であっても、許容され得る受給者と許容し難い受給者が存在すると感じる気持ちは否定し難い。
そこに、生活弱者及び困窮者を全て表面に現れた現象から一括りにして判断することの難しさがある・・・。








