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michiruの書斎Ⅱ

「michiruの書斎」を書いていましたが記事が繋がらなくなりましたので、別に「michiruの書斎Ⅱ」を設けました。管理人は現在79歳になります。現在スライド映写機について、本をまとめています。



     前文

  

  児童、生徒間のいじめは、今に始まったものではありませんが、その期間が長期に亘り、エスカレートするときには、少年法所定の虞犯、犯罪、触法にまで及ぶことがほぼ必定であり、その内容は非行に該当します。非行を犯した少年は児童福祉法や少年法の措置に委ねるのが適当なところ、これまでともすると、校内非行は校内で治めようとするのあまり、教師が本来の教育以外に、多様な生徒指導に忙殺されることになり、かえって一般児童生徒の教育もおろそかになる懸念がありました。

  しかし、非行少年には児童福祉法、少年法などが司法福祉の面から対応し、矯正教育を施すことが予定されています。

  それで、いじめ及びこれに伴う校内非行については校内指導で解決することには限界があり、時にはさらに一層の事態を困難にしかねないことに思いを致すとき、いじめ・非行については教育・福祉・司法が適切な連携を計り、所期の目的を達成するのが適当と考え、この条例を定めます。


(市民の責務)

第1条 市、学校、保護者、市民、事業者などは児童、生徒の人権を守り、その健全育成に努めます。

2  児童、生徒がいじめや非行に陥ることのないよう、常時、温かい目で見守るとともに、万一、これらを発見した場合には、後記6条記載のいじめ・非行調査対策連絡協議会に通報する等、速やかに適切な措置を講じます。

(学校の責務)

第2条 学校は随時、児童、生徒にアンケートを実施するなどして、いじめや非行に関する情報をいち早く把握するよう努めます。

   2 校内のいじめ、非行にあっては特に被害者の心のサポー                        トを行いつつ、     組変更、転校など加害者から引き離す措置を講じます。

      3、いじめが非行(犯罪・触法・虞犯)化した場合には、校内だけで処理せず、すみやかにに警察の調査を経て、児童福祉法又は少年法の措置にゆだねることとします。



(児童生徒の責務)

第3条 児童生徒はことばの力を磨き、自らの意見を述べ、人に対する思いやりの心を育てます。

2、互いに相手の人権を尊重し、いじめ、非行などで、加害者、被害者の関係を作らないようにします。

  

(いじめと非行)

第4条 個人または集団で、特定の人に、継続的に侮辱、蔑視、軽蔑、悪口,仲間外れ、ものを隠すなどの嫌がらせをすることは相手の人権を侵害するいじめになります。

2、第1項の範囲を超えて、更に刑罰法令に触れる行為に及ぶのは非行に該当します。

(指導及び措置)

第5条 前条第1項のみに該当する児童生徒については、学校は原則として校内指導に努めます。同条第2項に該当する場合には、原則として、警察の調査を経て、児童福祉法、少年法などの措置に委ねます。


(いじめ・非行調査対策連絡協議会)

第6条 市はいじめ及び非行を調査し、必要な助言及び措置を講ずるため、いじめ・非行調査対策連絡協議会を設置します。

   2.いじめ・非行調査対策連絡協議会は生徒指導主事、主任児童委員、人権擁護委員、警察官、児童福祉士、保護司、家庭裁判所調査官などいじめ・非行防止にかかわりのある者などから、市長が相当数を選任します。

    3、いじめ・非行調査対策連絡協議会及びその委員は市長の命令、指示に従います。

    4、いじめ・非行調査対策連絡協議会の事務局を〇〇部○○課に置きます。

5、 いじめ・非行調査対策連絡協議会には、市内のあらゆるいじめ・非行に関する情報が集まるよう市、教育委員会、学校、保護者、市民、事業者などは進んで協力するとともに調査対策連絡協議会委員の調査に応じなければなりません。


(市長のとる措置)

第7条 いじめ・非行調査対策連絡会議の報告、意見に基づき市長は必要に応じて次の措置をとります。

ア、学校に対する指導助言

イ、連絡対策協議会委員の生徒保護者の指導

ウ、警察署への通報

エ、児童相談所または家庭裁判所への通告

   (被害児童生徒の心がけ)

第8条、いじめを受けた児童生徒は、教師、保護者、主任児童委員、人権擁護委員、いじめ・非行防止調査対策連絡協議会などに速やかに相談するよう努めます。

  2、いじめられて、誰にも相談したり打ち明けることができな                 くて、自殺を考えるようになったら、まず、精神科の医師の診察を勧めます。

 

  第8条、市長及びいじめ・非行防止対策連絡協議会は学校関係者、                 保護者、児童生徒、市民らにこの条例の趣旨を十分説明して、この徹底を図らねばなりません。

    子どもの権利条約、児童福祉法、少年法など隣接領域の法知識についても同様とします。


附則  

  この条例は平成  年 月 日から施行する。

   4、前項において、警察が不受理の場合には、いじめ、・非行               防止対策会議の議を経て、市長が児童相談所又は家庭裁判所に通告します。