不織布マスクプレゼントキャンペーン開催!!
本日、新型コロナウイルス対策用の
プリーツ型不織布マスクを
大量に入荷いたしました!!
つきましては、
新型コロナウイルス撲滅キャンペーン
と題しまして、
本日、4月14日(火)より
5月15日(金)までの間に
不動産売却の媒介契約を
締結していただいた方に
プリーツ型不織布マスクを
下記のとおりプレゼントいたします!!
※ただし、四日市市および、三重郡菰野町、三重郡川越町、三重郡朝日町の不動産を対象といたします。
一般媒介契約・・・10枚
専任媒介契約・・・50枚
専属専任媒介契約・・・100枚
※ただし、新規契約の方のみを対象とし更新契約の方は対象外とさせていただきます。
不動産を売ろうかどうしようか迷っている方、
既に不動産会社にお願いしているが
売れなくて困っている方など、
これを機会に是非ともご相談ください。
不動産売却のご相談
心よりお待ちしております。
三河湾100km 完歩証明
三河湾チャリティー100km歩け歩け大会の完歩証が届きました✨
今回は2年ぶり5回目のチャレンジで、
1回目は27時間54分で完歩し、
2回目は24時間以内という目標を立てたものの
結果は24時間17分と、あと少しで目標に届かず、
3回目と4回目はあえなくリタイア
今回こそは「24時間以内の完歩」を目標に
7月下旬からウォーキングを始めて、
時には名古屋から四日市まで約41.2kmを
歩いて帰ってきたりもしました😅
その甲斐あって
目標よりも2時間50分も早い
21時間10分でゴールすることができました🏆
これだけトレーニングしても、
やっぱり100kmという距離は過酷で、
90kmを越えたところのアップダウンでは
挫けそうになりましたが、
SNSでの沢山の方からの励ましで
頑張れる事ができました😄
歩いてるとき、そしてゴール直後は
「今回を最後に卒業しよう」
と思ってたのですが、
完歩証を手するとゴールしたときの
感動だけがよみがえってきて、
来年は20時間を切りたいなぁ(^^♪
と、新たな目標が出てきてしまいました😅
来年、ホントにどうしましょう?
誰か一緒に歩きませんか?
中古住宅を購入した場合の住宅ローン減税
消費税が8%から10%に増税されたあと
住宅ローン減税の期間が10年から13年に
拡充されました。
このことは10月24日のに
詳しく書かせていただきました。
https://ameblo.jp/life-spt/entry-12538831903.html
では、中古住宅を購入した場合でも
同じように住宅ローン減税を
受けることができるのでしょうか?
中古住宅の場合、
購入する物件によって
住宅ローン減税を受けられるのか否か、
また、住宅ローン減税を受けられる場合でも
受けられる期間と上限額が異なってきます。
住宅ローン減税を受けられる物件とは?
次の①・②のいずれかに該当する物件
①新築されてから20年(耐火建築物の場合はは25年)以内の物件
②建築年数に関わらず、次のいずれかに該当する場合
・新耐震基準に適合した証明書を取得した物件
・住宅品確法に基づく住宅性能評価書において耐震等級1以上の物件
・既存住宅売買瑕疵保険が付保された物件
住宅ローン減税を受けられる期間は?
①消費税率10%が適用される物件・・・・・13年
②上記以外の物件・・・・・10年
住宅ローン減税対象借入限度額は?
①消費税率8%または、10%が適用される物件・・・・・4000万円
②上記以外の物件・・・・・2000万円
※上記以外の物件とは、一般的に仲介物件として流通している物件など個人の方が所有している物件を、所有している個人の方が売主として売却し、個人間で売買されるような物件をいいます。この場合、たとえ仲介業者が消費税課税業者であっても売主は個人なので対象物件には消費税は課税されておりませんので❝上記以外の物件❞となります。
まとめ
①既存住宅売買瑕疵保険を付保された物件または耐震基準証明を受けた物件で、消費税率10%が適用された物件
・・・・・住宅ローン減税期間13年、住宅ローン借り入れ上限額4000万円
②新築されてから20年(耐火建築物は25年)以内の物件で、消費税率10%が適用された物件
・・・・・住宅ローン減税期間13年、住宅ローン借り入れ上限額4000万円
③既存住宅売買瑕疵保険を付保された物件または耐震基準証明を受けた物件で、消費税率8%が適用された物件
・・・・・住宅ローン減税期間10年、住宅ローン借り入れ上限額4000万円
④新築されてから20年(耐火建築物は25年)以内の物件で、消費税率8%が適用された物件
・・・・・住宅ローン減税期間10年、住宅ローン借り入れ上限額4000万円
⑤上記以外の物件
・・・・・住宅ローン減税期間10年、住宅ローン借り入れ上限額2000万円
中古住宅を購入するときの資金計画は、
住宅ローン減税の対象になる物件なのか?
対象になる物件の場合、減税を受けれる期間と
対象となる借入上限額に注意が必要となります。
なお、ライフサポート有限会社が売主となる物件につきましては、
既存住宅売買瑕疵保険を付保しており、
また、消費税率も10月1日以降に引き渡しとなる物件は10%と
なりますので、住宅ローン減税は13年間、
借り入れ上限4000万円まで
住宅ローン減税を受けていただくことができます。
消費税増税(8%→10%)に伴う住宅ローン減税の拡充
消費税が8%から10%に増税されて
もうすぐ1ヶ月が経とうとしておりますが
消費税増税に伴って住宅ローン減税が拡充されました。
2019年10月1日以降、消費税10%が適用される住宅を
2020年12月31日までに購入し入居した場合、
住宅ローン減税を受けられる期間が10年間から13年間に
3年間延長されることになりました。
ただし、延長された3年間については(一般住宅の場合)、
①11年目以降の住宅ローンの年末残高(上限4000万円)の1%
②住宅(建物)部分の税抜き取得価格(上限4000万円)×2/3%
※認定住宅の場合は、借入金額の上限は5000万円、建物購入価格の上限5000万円です。
上記の①②のいずれか少ない方の金額が
延長された期間の住宅ローン減税額となります。
つまり、消費税増税後にマイホームを購入した場合でも、
よほど自己資金(頭金)を多くして住宅ローンの借り入れの少ない方以外は
消費税増税分を11年目以降の3年間にわたって住宅ローン減税で返ってくるということです。
念のためお伝えしておきますが、
住宅の引き渡しが増税後の10月1日以降であっても、
2019年3月31日までに請負契約売買契約を締結していた場合など、
消費税率8%が適用される場合、
住宅ローン減税を受けられる期間は従来どおり10年間、
住宅ローンの上限は一般住宅4000万円、認定住宅5000万円となります。
また、中古住宅や中古マンションなどを仲介等によって
個人間売買(消費税の課税対象外)で購入した場合は、
一般建築物は建築後20年以内、
耐火建築物等は建築後25年以内の物件に限り
住宅ローンの上限2000万円(認定住宅は3000万円)まで、年末残高の1%を10年間
住宅ローン減税を受けることができます。
ファイナンシャルプランナーのアドバイスのウソ・ホント
めちゃくちゃ久しぶりのブログ投稿です(;^_^A
去年の3月に投稿して以来なので、約1年半ぶりですね・・・
今回は、住宅ローンの繰り上げ返済と
教育ローンについて考察してみます。
ファイナンシャルプランナーからの
住宅ローンの
返済計画についてのアドバイスで
『子どもさんの教育資金のかからない
早い段階で繰り上げ返済をするのは良いことですが、
繰り上げ返済をし過ぎることによって
大学入学時の資金が不足して
教育ローンを利用することになると本末転倒になります』
と、いうのをよく聞きます。
住宅ローンを繰り上げ返済して、
教育ローンを利用すると
本当に本末転倒なのか
検証してみることにします。
例えば、子どもが小学校に入学するのを機に
マイホームの購入をした家族がいたとします。
小学校に入学すsる子どもですので7歳児です。
この子どもの大学入学資金として必要なのは
18歳になった高校3年生の年、
つまりは、11年後となります。
このご家族が3000万円の住宅ローンを
35年返済、1.5%の固定金利で借りたとします。
この場合、1度も繰り上げ返済をせずに返済すると
35年での総返済額は約3858万円となります。
では、マイホーム購入から(住宅ローン返済開始から)
毎年30万円を11年間(子どもが大学入学までの間)、
合計で330万円繰り上げ返済をし、
大学入学資金として11年後に『国の教育ローン』で
330万円を10年返済で利用したと仮定します。
※国の教育ローンの金利は現在の金利1.76%で計算します。
この場合、住宅ローンは返済期間が4年短縮されて31年間となり、
総返済額は約3710万円となり、
約148万円もの支払利息を軽減することができます。
一方、教育ローンを利用することになりますので、
こちらの返済額は330万円の借り入れに対して
総返済額約360万円となり、
支払う利息は約30万円となります。
住宅ローンの繰り上げ返済効果による
支払利息の軽減効果は約148万円あり、
それに対して教育ローンの支払利息は約30万円ですので、
差し引き118万円の軽減効果を得られることになります。
いかがでしょうか?
住宅ローンの繰り上げ返済と、子どもの教育ローンの関係・・・
本末転倒というアドバイスは本当に本末転倒だと言えますでしょうか?
ただ言えることは、住宅ローンを毎月約92000円返済しながら
教育ローンを約30000円返済することは生活費を圧迫する
可能性があることは否めません。
しかし、子どもが大学生にもなっているので
パートの時間を増やすなどして
収入を増やすことも可能ではないでしょうか?
ネットや雑誌などから得られる
ファイナンシャルプランナーのアドバイスは
あくまでも一般論であり、
ご自身のライフプランにあったものではありません。
一般論的な情報を知ったうえで
ご自身のライフプランにあった
計画を立てることが
必要なのではないでしょうか?
賢いマイホーム(住宅)購入計画の第一歩は、ライフプランニング・ファイナンャルプランニングから・・・
ライフサポート(有)では、資金計画からライフプランニング・ファイナンシャルプランニング、物件探しなど家づくり・マイホーム購入に関する疑問や不安にトータル的にあらゆる角度からお客様の立場で提案・アドバイスいたします。