先日、意を決して購入登録に行ったモデルルームで
登録用紙記入後にさりげなく渡された一枚の説明書。
その1番最後の項目が
『敷地面積は下記の理由で変更(増減だったかも)する場合があります。
①私道への寄付
②建築基準法42条2項道路指定箇所の区への寄付
③一部隣地境界未確定部分があるため』
私、ゼネコンの元設計部員でマンションの設計も多々経験してきたのですが買うのは初めてです。
①②は仕方ない事と解るのですが、
③て、あり?
建築確認申請には未確定部分の敷地は算入していないし、もしその敷地が入らなくても生活に支障は無い、
全く営業さんの説明通りですが、
敷地面積決まってないのに値段つけて売り出すのは
売主としては普通なんですか?
(しかも、敷地増減ではなく確実に減る事ばかり
購入価格はそのままで 財産が確実に減るんですよ)
売れちゃったら、売主は境界線問題を
解決する必要もなくなりますよね。
何か売り急ぎたい理由が他にもあるのかな、
なんて良くない方向に考えてしまいます。
しかも、隣接している一方通行の道路が
夕方の2時間歩行者専用になる事も
他の書面に小さく記されていました。
近隣と売主で交わしたマンション敷地利用の覚書も
いくつかあります。
こういうのこそ
大きく書いて
かつ言葉で伝えて欲しかった…
文章にしていたら頭冷えてきました。
やめとこうかな…