{自宅待機をしていた従業員について、正式に陽性であることが判明した場合、医師・保健所の指示に従い、当該従業員には感染のリスクがなくなるまで休業してもらう対応となります。従業員に新型コロナウイルスの陽性反応が出た場合は、都道府県知事が行う就業制限による休業であるため、企業には賃金の支払い義務はありません。一方、新型コロナウイルスへの感染が業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となり得ますし、業務に関連したものではない場合であっても、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されることになります。}
家族なら話は別だが、どこで感染したかなんて、わかる奴いるのか?