がん保険ナビ
2025/6/4

がん保険とは

がん保険は医療保険の一種です。
医療保険はあらゆる病気に対し保障されますが、がん保険はがんのみ保障の対象となっています。

がんのみというピンポイントの保障ですが、その分保障される入院日数が無制限であったり、がんの診断確定のみで一時金が支払われたりと、保障に関しては大変手厚くなっています。

保障内容が様々

医療保険の主契約は入院と手術としている商品がほとんどですが、がん保険は商品により様々であり、そのため比較も困難です。
がん保険の保障内容には次のようなものがあります。
  • がんの診断確定による一時金
  • がんによる入院に対し日数分の給付金
  • がんの手術による一時金
  • がんによる通院に対し日数分の給付金
  • 抗がん剤治療に対する一時金
  • 女性特有のがんなら、入院給付金または手術給付金の上乗せ
あるがん保険には付けることができる保障も、別のがん保険では特約ですら用意されていないということもあります。

特約で用意されていなければその保障を得ることはできません。
どうしてもその保障が欲しいなら別のがん保険に加入するという選択になります。

がん保険については保険料が安いから加入するということではなく、どのような保障が欲しいかを明確にすることが大切です。

契約者・被保険者・受取人

保険を契約する上で、契約者・被保険者・受取人の3つを指名しなければいけません。

契約者は保険契約の主体となる方です。
主に保険料を払い込んでいく方であり、保険の契約内容を変更することもできます。

被保険者は保障の対象となる方です。
がん保険は大切な方ががんになった、あるいはがんで入院した際などに保険金が支払われます。
この支払いの対象となる方が被保険者であり、被保険者ががんになると補償が受けられます。

受取人は給付金を受け取る方です。

この3つは、全て同じ方でも構いませんし、全て別の方でも構いません。

終身がん保険と定期がん保険

がん保険は終身がん保険と定期がん保険に分類できます。
医療保険が終身医療保険と定期医療保険に分類できるのと全く同じです。
というよりも、がん保険は医療保険の一種ですので、この分類も当然なわけです。

終身と定期というと期間のことですが、何の期間かというと保障の期間です(保険料払込期間ではない)。
表で表すと次のようになります。
タイプ保障期間保険料払込期間
終身がん保険終身終身払
定期払
定期がん保険定期定期払

終身がん保険

終身がん保険とは、保障期間が終身のがん保険のことです。

終身がん保険は、加入後に保険料が変わることがなく、解約しない限り保障は一生涯続きます。
ちなみに現在販売されているがん保険のほとんどは、解約返戻金がありません。

保険料払込期間は終身払・定期払どちらかを選択できます。

サラリーマン現役時に保険料の払い込みを終えておきたいという方は定期払を、一生涯保険料を払い込んでいくという方は終身払を選択します。

私個人のおすすめは、サラリーマン現役時代に払い終える定期払です。
終身払の場合、年金生活中になっても保険料を払い込んでいくことになるためです。

定期がん保険

定期がん保険とは、保障期間が一定期間となるがん保険です。
保障期間と保険料払込期間は同じ期間になります。

加入から10年などの短期間で更新されるもの(年満了)と、60歳までと年齢を区切りとしたもの(歳満了)があります。第4次S

10年などの年数の場合、契約の継続を希望する場合は更新となります。
年齢で満了するタイプを選んだ場合更新はできず、一生涯に一度の保険加入となります。

若い方の加入であれば保険料は安いので、住宅ローンや教育費で支出が多い期間に一時的に加入しておくことで、大きな保障と安心感を得ることができます。

がん保険の待機期間とは

がん保険契約後、すぐに保障が開始されるかというとそうではありません。
90日間の待機期間があります。

この90日間は保障の対象外であり、90日間経過後に保障が開始されます。
保障の対象外といっても保険料の払い込みは必要です。

もしこの90日間の間にがんが発見された場合、それまで払い込んだ保険料(月払で最大4回分)は返金され、契約は無効・取り消しとなります。

何故がん保険はこのような期間を設けているのかというと、主に乳がんでしこりなどを発見したときにすぐに契約し、保険金を受け取って即解約ということを防止するためです。

思い立ったら、なるべく早く加入するかどうかの決断を

年齢が一つ上がるごとに保険料も上がります。
この理由は、年齢が一つ上がるごとにがんの発症確率も上がっていくためです。
保険料は性別と年齢により決定します。

所得控除にも使える生命保険

がん保険は医療保険の一種ですので、保険料は所得控除にも利用できます。
控除科目は医療費控除です。

年間の保険料8万円超なら、4万円を所得控除に利用することができます。

年間のがん保険の保険料と控除額ですが、金額により段階的に決まっています。

白血病も保障される

白血病は血液のがんと呼ばれますが、この病気もがん保険の保障範囲内です。

我々が思い浮かべる臓器のがんだけでなく、骨のがんと言われる「骨肉腫」や、これも血液のがんと言われていますが「悪性リンパ腫」も保障の範囲内です。

がんの初期の初期といわれる上皮内がんも、現代のがん保険では保障対象としてるものが大半です。

上皮内がんについては、保険期間中の保障は1度だけであったり、保険金額が悪性新生物の50%であるなど、差を設けているものがほとんどです。

被保険者本人にがんが告知されていなくても、給付金は受け取れる

がん保険は被保険者ががんと診断されたり治療を開始することで、給付金が支払われます。
本人にがん告知をしていないケースもありますが、この場合も給付金の受け取りが可能です。

保険の契約時に指定代理請求特約についての説明があるはずです。
この特約は名前の通り、指定した人が保険金の請求を代理で行えるという特約です。
追加の保険料がかからず、つけるかつけないかは自由なのですが、付けておくことをおすすめします。

この特約を付けていれば、保険金の受取人が被保険者であっても指定代理人が指定する口座に振込を依頼できます。

この特約は契約後でも追加で付けることができますので、必要だと思った方は保険会社に連絡すれば手続きが可能です。(2019/01/11)


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2025/6/4

民間保険の不要論として矛先が向かいやすいのが、医療保険とがん保険です。
その理由として、日本の公的な医療保険制度が大変しっかりしていることがあります。

優秀な公的医療保険制度

一般家庭ならひと月の自己負担額が約8万円を超えた分から、さらに自己負担額の割合は小さくなります。

また、同一世帯家族が立て続けに病院にかかったときや、入院が数か月に渡ったときもさらに自己負担が小さくなるよう制度設計されています。

このような中で、がん保険は必要なのかということです。

全て公的医療保険が使えるわけではない

入院生活が始まると、全ての費用に公的医療保険が適用されるわけではありません。
全額自己負担となるものの代表例を挙げました。
  • 交通費
  • 差額ベッド代
  • 公的医療保険の適用外の治療
  • コインランドリー、テレビ代、ひまつぶしの雑誌など
自宅から病院が遠く、電車がない場合はタクシーを使うことになります。
毎回タクシー利用となると、かなりの出費になります。

また、民間医療保険は「先進医療」にも対応することができます。
これは特約として付加することができ、月々の保険料も百数十円と大変安いので、是非つけておくことをおすすめします。

最も大きな出費になりうる「差額ベッド代」

入院生活で最も出費が心配される項目は「差額ベッド代」でしょう。
個室でなければ初めて会った方と同じ部屋で過ごすことになります。

「全く気にならない」という方は何の問題もないでしょう。

私の母親が入院したときに同室にいた年配の女性は、非常に細かく口うるさい方で母親が大変ストレスに感じていたようです。

短期の入院で済んだので何事もなく終わりましたが、長期の入院の場合は少人数部屋または個室がストレスを感じることなく治療に専念できると思います。

差額ベッド代の平均はおよそ6,000円です。
がん保険や医療保険の入院給付金の基準が日額5,000円ですが、この差額ベッド代に合わせたと言われています。

この差額ベッド代以外にもテレビは有料でありカードのようなものを購入する必要があるかもしれません。
他にも病院で洗濯を済ませる場合のコインランドリー、雑誌やお菓子の費用など1日で1,000円ほどかかる場合もあります。

がん保険は「がん診断一時金」がある

がんは他の病気と異なり、再発や転移以外でも治療が長引きやすいという特徴があります。

さらにセカンドオピニオンを受けるかどうか、治療開始に至っても抗がん剤などの通院治療か、入院開始かなど、方法も様々です。

がん保険と医療保険の大きな違いとして挙げられるのが「がん診断一時金」です。
この給付金は医師によりがんの診断確定がなされるだけで、まとまった給付金額を受け取ることができます。

医療保険は入院した日数分の給付、または手術に対する一時金という内容になっており、例えば通院による抗がん剤治療となると給付金の受け取りができません。
この部分の保障が欲しいと考えると、契約時に特約を付けておく必要があります。

しかしがんの診断による一時金であれば、通院でも入院でも手術でも、さらにセカンドオピニオンの交通費でもあらゆる使用使途が可能なのです。

貯蓄があればがん保険は不要か

貯蓄があればどのような保険も基本的に不要になると思います。

しかしがん保険は毎月の小さな負担で、がん診断一時金というまとまった金額の給付金を受け取ることができます。
これは生命保険と似ている部分があると言えます。

また、もし先進医療を受けるとなると、200~300万円ほどの出費も療養の種類によってはあり得ます。
いくら貯蓄があるといっても、この出費は家計には打撃になるでしょう。

貯蓄があっても貯蓄の大きな目減りを食い止めることができ、仕事を辞めることになった場合などに備えることができます。

医療制度の変化にも強い

古い医療保険となると、入院5日目から保障というものがあります。
このような商品は入院4日(3泊4日)までは保障の対象外となります。

社会保障費負担抑制のため、国は入院の短期化を推し進めていますし、同時に医療技術も進歩しています。
昔なら1週間程度の入院を要した症状でも、通院や投薬などで対応できるようになりましたし、大きく切る必要がある手術でも内視鏡などを使ってできるようになり、結果翌日には退院できるということも多くなりました。

この結果、医療保険は日帰りから保障という内容が主流になり、入院5日目から保障という内容ではせっかく保険料を払い続けてきたのに使えない可能性があります。

医療保険はこのように医療制度の変化に弱い傾向があります。第4次スパロボ攻略
一方、がん保険はどの保障を見ても強いことが分かります。

まず診断一時金ですが、これは医師によるがんの診断確定だけで補償されます。
入院は日数分が、無制限で補償されます(医療保険は1入院60日まで、通算で1,095日までが多い)。
入院の最低日数などはなく、日帰り入院から補償されます。

がん保険はがんに対する治療のみ有効ですが、一生涯の安心を得ることができる保険だといえます。

高齢での加入ほど保険料は高くなる

どの保険でもそうですが、高齢での加入ほど保険料は高くなりますし、加入自体も難しくなります。
がん保険もそうです。

若い方の場合、自分ががんにかかって闘病することは想像しにくいと思います。

しかし今加入しておけば安い保険料で契約することができ、早期で退職した場合や年金生活に入った時でも経済的負担が小さくなります。
今必要かどうかでなく、一生涯必要か不要なのかで考えるべきです。

今の仕事がいくつまで続けられるか、定年退職後はどのくらい貯蓄ができているかなど考慮しましょう。

がん保険のほどんどは「掛け捨て」

「掛け捨て」と聞くと何だか損するような印象を持ちがちです。

現在販売されている民間の医療保険もがん保険の多くは掛け捨てであり、無事故であれば返ってくるお金はありません。
元々保険は掛け捨てから始まったものなのですが、これがもったいないということで医療保険やがん保険の不要論につながっていることもあります。

しかし実際に掛け捨てに抵抗があるのではなく、病院にかかる機会が若い方はほとんどないために、掛け捨て批判につながっているのではないでしょうか。

公的医療保険は強制であるためしぶしぶ払っている方もいると思いますが、これも高齢になった時のことを考えれば仕方ないと思える部分もあるでしょう。
民間の医療保険もこれと同じように考えるべきだと思います。

高齢になってから加入することは大変難しいからです。

貯蓄型のがん保険

一定の保険期間中、給付金の請求がなければそれまで払い込んだ保険料が返還される商品があります。
但し、数多くあるがん保険の中で、このタイプは現在1種類のみ確認しています。

掛け捨てと比較してどうしてこれだけ数が少ないのかというと、おそらく人気がないからです。
私の想像ですが、加入検討時点で担当者から話を聞いたときに、掛け捨てに変更する方が多いのではないかと思います。

【がん診断保険Rのデメリット】 途中で何かあってもお金は返還されない

まず払い込んだ保険料が返還される条件として、総払込保険料の方が受け取った給付金総額より多いことです。
がん診断保険Rの保険料還付は70歳と定められています。

70歳までに給付金の請求をしなかった場合、払い込んだ保険料は全て返還されます。
給付金の請求があった場合、総払込保険料との差額が返還されます。
受け取った保険金が多かった場合、返還されるお金はありません。

ここまでは問題ありません。

もし途中で、被保険者が死亡した場合や、保険料が払えなくなり中途解約に至ったときです。
この場合も保険料は基本的に返還されません。
保険料が払えなくなった場合はある程度納得できますが、死亡時も返還されないのです。

ちなみに実際の保険料は、掛け捨てのおよそ倍です。
また、もしがんの診断を受けて一時金を受け取る場合、保障内容は掛け捨てと同じなのにそれまでおよそ倍の保険料を払ってきたことになります。

それが保険料払込期間中であるのならもう戻ってくるお金が減るか、全くなくなるかのどちらかになります。
もし終身払なら、保険料が返還された後(70歳以降)は完全な掛け捨てになるので、(ほぼ)倍の保険料を払い続けなければいけません。

私なら掛け捨てのがん保険に加入し、貯蓄は別途自分で銀行にて行うという策をとりますが、この考え方は人それぞれでしょう。

結局、掛け捨てを選択する方が多い

がん診断保険Rの内容を知るほど、掛け捨ての良さを実感することになり、結局掛け捨てを選択する方は多いです。
保険に戻りを求めることは、本来の保険の意味を考えれば正しいことではありません。

よく「不幸の宝くじ」といいますが、運悪く病気や万一のことがあったときに、大きな生活水準の下落がないように備えるための制度が「保険」です。

そのために少額の費用を大勢で捻出し、不幸の宝くじに当たってしまった方が集めたお金を使うことができるのです。(2019/01/13)




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2025/6/4

保険期間内ならもちろん保障される

がんが再発・転移、または別の部位に新たに発生した場合でも、保険期間内であればもちろん保障の対象であり、給付金が支払われます。

がん保険の保障内容は主に次のようなものがあります。
  • がん診断一時金
  • 入院
  • 手術
  • 通院
  • 退院
  • 先進医療
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療
  • 女性特有のがん
ここで注意すべきなのは「がん診断一時金」です。

「がん診断一時金」は保障内容に注意する

「がん診断一時金」のあるがん保険を契約する際は、次の点に注意してください。
  • 給付は1回限り?何度でも?
  • 上皮内新生物は対象?対象外?
  • 給付額に変動はある?ない?
給付は1回限り?何度でも?
給付は初めてのがん診断確定時のみ(1回限り)、または複数回受け取れるものがあります。
1回限りであれば再発や転移に備えることはできないということになります。

複数回受け取ることができる場合は、2年に1回を限度としているものが多いです。

複数回受け取れる場合は、通算限度回数も確認しましょう。
大半のがん保険は通算限度なしですが、中には5回までといったものもあります。

例えば5回までなら、入院や通院保障があっても、5回受け取った時点で保険の契約が終了するものもあります。

がん診断一時金はがん保険の核と言える保障です。
契約時には内容をしっかり確認しましょう。
上皮内新生物は対象?対象外?
現在販売されているがん保険は、ほとんどの商品で上皮内新生物も保障の対象としています。
給付額に変動はある?ない?
「上皮内新生物の給付額は悪性新生物の10%」としているがん保険もあります。
また、「悪性新生物でも2回目以降は50%」としているものもあります。

他の保障は再発・転移でも全て保障

がん診断一時金以外でも入院・手術・通院などいろいろな保障がありますが、保険期間内であれば全て保障されます。
がん入院
入院日数については、がん保険は日数制限を設けられていません。
医療保険は1入院60日まで、通算で1,095日までとしている商品がほとんどですが、がん保険は1回の入院であれ、通算日数であれ、がんによる入院であれば全て日数分補償されます。 第4次スーパーロボット大戦S攻略
がん手術
手術もがん治療のための手術であれば全て保障されます。
原発の手術、再発・転移による手術などを区別しているがん保険はありません。
がん通院
通院については、①がん治療のための通院を日数分補償するがん保険と、②がんによる入院前後のがん治療のための通院を日数分補償するがん保険があります。

②の場合、がんによる入院がなければがん治療のための通院でも補償されないことになります。
通院保障の内容は保険会社ごとに微妙に異なることがあるので注意しましょう。

医療保険でがんによる入院が補償される場合

医療保険もがんを保障対象としています。
がん入院に対してがん保険ではなく医療保険を使う場合、その違いを説明していきます。

医療保険における入院給付金の支払限度日数

医療保険の場合、入院給付金において次の限度日数があります。
  • 1入院の支払限度日数
  • 通算支払限度日数
1入院とは同じ病気による入院のことを指します。

多くの医療保険で60日という限度日数となっています。
この場合入退院を繰り返したとしても、前回の退院から再入院までの期間が180日以内なら1入院とみなされます(同じ病気の場合)。

通算支払限度日数とはこれ以上の入院給付金は支払わないという日数です。
多くの医療保険で1,095日という限度日数となっています。
これは契約期間中の限度で、この日数に達すると契約は終了します。

医療保険のがん再発時の取扱い

がんにより再度入院を開始するとき、前回とは別の部位に発生することもあります。
ここで医師に「転移がん」と診断され、前回の入院から180日経っていなければ1入院とみなされます。

例えば前回の入院が胃がんであり、今回の診断が肺がんであっても、転移がんと診断された場合は1入院とみなされます。

よって前回の入院日数が例えば30日だった場合、31日から入院日数が再カウントされることになります。

普通は転移と診断されることが多いですが、もし新たな原発がんと診断された場合、再入院が180日以内であっても再度1日からカウントがスタートします。

原発がんと診断されれば、別の病気とみなされるためです。

がん保険の支払限度日数

通常の医療保険は上で述べたような支払限度日数です。
これはほとんどの医療保険で共通の内容です。

一方でがん保険はがんしか保障されませんが、入院給付金の支払限度日数は無制限です。
これは1入院も通算もどちらもです。

がんは通常の病気より再発・転移などが比較的発生しやすいため、がん保険もそれに対応した内容になっているのです。

医療保険のがん特約ではがんによる入院に対し、入院給付金を上乗せしたり、支払日数を延長されるものもありますが、これはあくまで特約です。
主契約ではがんも他の病気と同じように扱われます。

医療保険のがん特約はあくまで医療保険をがん保障に対して強化した内容であり、がん保険の内容に並ぶことはできないのです。(2019/01/13)


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2025/6/4

免責期間のない唯一のがん保険

アクサの「治療保障」のがん保険は、がん保険中唯一免責期間(待機期間)がありません。
保障内容は次のようになっています。
  • がん入院→がんによる入院を保障
  • がん手術→がんによる手術を保障
  • がん先進医療→がん治療のための先進医療による療養を保障
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療を保障
  • がんによる疼痛緩和ケアを保障
この保険の最たる特徴は、がん診断一時金がないことです。
がん診断一時金を保障内容としていない理由は、免責期間(待機期間)がないためでしょう。

そもそもなぜ免責期間(待機期間)があるのか

がん保険や医療保険のがん特約には必ず免責期間(待機期間)があります。

医療保険やがん保険を探している方は様々な商品のホームページを見ると思いますが、ほぼ全てに90日間の免責期間(待機期間)があると思ってもらっても構いません(ないのはアクサの「治療保障」のがん保険だけ)。

そもそもなぜ免責期間があるのかというと、理由の一つは一部のがんで医療機関にかかる前に患者本人で発見できるためです(主に乳がんによるしこり)。

またがん保険の代表的な保障内容として「がん診断一時金」があることも理由の一つでしょう。
がん診断一時金は治療の開始は関係なく、まとまった給付金を受け取ることができます。

もし免責期間がなかったら、乳がんによるしこりを発見した方ががん診断一時金のあるがん保険に加入し、その後医師によりがんの診断確定がなされ、数百万円のがん診断一時金を受け取り、保険を解約した・・・ということが可能になります。

このようなことを防止し、既加入者を守るためにも90日間の待機期間を設けているのです。第4次S攻略

給付はがんの治療開始が条件

「アクサの「治療保障」のがん保険」の保障は、全てがんに対する治療開始が給付の条件となります。
  • がん入院→がんによる入院を保障
  • がん手術→がんによる手術を保障
  • がん先進医療→がん治療のための先進医療による療養を保障
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療を保障
  • がんによる疼痛緩和ケアを保障
なお、この保険は告知事項は開示していないですが、がんの罹患歴がある場合加入はできないと思われます(がんの罹患歴があっても申込みできる保険は「生きるためのがん保険 寄りそうDays」)。
またはっきり言って、特に優良ながん保険というわけでもありません。

良いがん保険を探している方は、少なくとも「がん診断一時金」のあるがん保険をおすすめします。(2019/01/11)




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2025/6/4

不填補期間とは

不填補期間とは、保険に加入した日から実際に保障が開始される日(責任開始日)までの猶予期間のことです。
免責期間、待機期間とも呼びます。

医療保険は通常不填補期間はありませんが、この場合実際に保障開始となるのは第1回保険料を払い込んだ日とする商品がほとんどです。

多くのがん保険では90日間の不填補期間がありますが、この場合第1回目の保険料を払い込んだ日から90日後となる、第4回目の保険料を払い込んだ日が責任開始日となります。
不填補期間中も保険料の払い込みは必要です。

不填補期間中にがんの診断を受けた場合

契約開始から90日間の不填補期間、この期間中にがんの診断を受けた場合、契約は無効となります。
従って、給付金は支払われません。

不填補期間中は保障はないものの、保険料の払い込みは必要です。第4次S
しかし契約が無効となった場合それまで払い込んだ保険料は返還され、保険の契約は終了となります。
よって、払い損はありません。

保障開始前の病気やケガは保障されない

このようなシステムが設けられた理由としては、一部のがんでは発症に気付くことが可能であり(主に乳がんによるしこり)、その後に即がん保険に加入し給付金を受け取ってからすぐに解約ということができてしまいます。

不填補期間を設けることで悪意のある加入者を排除し、従来の加入者や保険制度の仕組みを守っているのです。

本来、保険というのは加入後の病気やケガを保障するためのものです。

加入前からの病気やケガによる入院や手術、その他のあらゆる治療行為に対しては、給付金は支払われません。
これはがん保険だけでなく医療保険でも同様です。
さらに引受基準緩和型や無選択型においても同様です。

特に無選択型は加入時に告知を必要としませんが、加入前からの病気やケガを原因とする治療行為に対しては、給付金は支払われません。(2019/01/09)


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