「1人の利用者に対して同時に4人の訪問介護員が訪問介護費を算定する場合、
2人の訪問介護員は身体介護2人対応で算定し、残りの人員は1人ずつ身体介護として
追加算定していけばいい。」
こういう訳のわからないことを平気で言ってくる訪問介護事業所がある。
現在日本における介護従事者数は150万人とも言われている。
これだけ人が集まれば、変なことを言う人はけっこういたりするのが現実だ。
でも、何だか僕の周囲だけやたらと変人が多いような気がしてならない。
※↑逆さまでごめんね・・・。
今更ながらおさらいだが、平成15年6月30日介護報酬Q&Aで次のような解釈通知が出ている。
以下抜粋。
【例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や
エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させるなど、利用者の
状況により、複数の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合は、2人の訪問介護員
によるサービス提供に限り、訪問介護費を算定できる。同時に3人以上の訪問介護員等が1人の
利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員について訪問介護費を算定
できなく、2人の訪問介護員に限り算定できる。】以上。
現実に外階段が8段ほどある自宅において、ストレッチャーを用いての介護タクシーの要請があり、
実際に4人体制で介護にあたったという経緯があった。
もちろん、4人全員が訪問介護費で算定できれば利用者負担の軽減につなげることが可能となる。
主任ケアマネジャーとして、介護に携わる人間として、福祉の心を持つ者であれば、
何とかして困っている人を助けたいと思う気持ちはある。
しかし、大前提として社会保障は国の限られた財源の中から介護給付費として拠出されている。
だからこそ「福祉の心があれば何でもあり。」では困る。
事業所の管理者はそれを肝に銘じておく必要がある。