子どもの人権に関わる法律の体系
授業で出てきて気になった絵本
虐待されているちびくまちゃんが、おとうさんおかあさんに嫌われたくなくて
我慢しちゃうけど、友達やお医者さんに支えられて乗り越えていく物語です
子どもに、「人権があることを教える」って大事だなぁと思ったけど、
その教え方はどうするんだ…
というときに役立つのがこういった絵本なんだねえ
この絵本は買います
来月の面接授業で絵本を持参することになっているし、これも持っていこう
小さいうちから、自分のことを大事にできる子に育てたいと思います
今日のまとめ
子どもの人権は、法律に基づく制度と、それを実行する実践を通じて保障される
国内法:憲法、民法、刑法、児童福祉法、学校教育法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律など
憲法が最上位、次が国際条約・規約、次に憲法以外の国内法
→国際条約・規約が国内法に抵触する場合、国内用を改正する
子どもたちの権利を子ども自身が知らない
望みや意見を言える権利、受動的、能動的権利
子どもでは立ち向かえない(虐待、いじめ、貧困など)から守られる権利
子どもの権利条約
・・・・第3回でやった
条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査
審査は1回目が2年以内、その後は5年以内
国際人権規約
日本は社会権規約と自由権規約に1979年に批准
いかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会および国による措置についての権利、出生の後直ちに登録され氏名を有する権利、国籍を取得する権利
子どもの家庭福祉6法
児童福祉法
母子保健法
母子及び父子並びに寡婦福祉法
児童手当法
児童扶養手当法
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
児童福祉法
18歳までの子ども
児童福祉法に規定される機関や専門職には、児童福祉審議会、児童相談所、福祉事務所、保健所、児童福祉司、保育士、児童委員など
療育の給付、要保護児童の保護措置、在宅福祉サービス、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、禁止事項が規定されてる
母子保健法
母子手帳
子どもだけでなく、親の支援
妊娠期から乳幼児期の子どもと仮定を対象に、虐待の早期発見、早期対応等、予防手児側面
母子及び父子並びに寡婦福祉法
2014年、名称に「父子」追加
いろんな事情で片親になった家庭を支援
児童手当法
一般的に中学卒業までにもらえる金額は、198万円
年3回支給
この制度が続く限り、ミニチマ貯金にしたい
夫が稼いでくれて支給対象外になるなら、それはそれで良し
とりあえずありがたい法律じゃ
児童扶養手当法
ひとり親家庭となったものの経済的安定と自立支援
18歳まで
障害児や親の障害がある場合、20歳まで
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
障害児の福祉
金銭給付を規定する法律
20歳まで
20歳を超えると、この給付の対象外だけど、特別障害者手当や、障害基礎年金が支給
児童虐待の防止に関する法律
2000年に虐待の定義ができた(暴言、しつけ、見て見ぬふりアカン)
啓発のオレンジリボン、予防、早期発見
10月版!妊娠中に助かっているもの