日系5世

といっても在留カードへの切替ですので、
何ら難しいことのない申請でした。
ご両親ともお仕事に忙しい2家族分の申請を取り次ぎました。
その後、日系5世の在留資格取得申請についても入管に事前確認をしました。
すでに4世の皆さんがお子さんのできる歳になっているのですね・・・・。
4世の方の在留資格が「定住者」の場合は生まれてくるお子さんも「定住者」(6号ロ)となります。
ちなみに4世の方でも「永住者」や「永住者の配偶者等」という在留資格をお持ちの方もいますので、そのような方の日本で生まれたお子さんは親の資格に準じた在留資格が許可されます。
短期滞在ビザ
政府の成長戦略の一環として、
東南アジアからの観光客用の短期ビザ発給要件が緩和されるようです。
計画通りに進めば、
(在タイ日本大使館のHPではすでに「決定」となっていますが・・・・)
タイとマレーシアはビザ免除、
フィリピンとベトナムはマルチビザ(一定の期間内なら何度も出入国可)
となります。
当事務所では短期滞在ビザ申請の申請書類作成も行っています。
入管申請のご依頼との違いは、
申請の代行ができないこと、
(在外日本公館への申請のためあたりまえですが・・・)
そして、
書類の宛名がいつもなら
「日本国法務大臣殿」
とか
「名古屋入国管理局長殿」
なのですが、
短期滞在ビザの場合は、
「在フィリピン日本国大使〇〇殿」
「在瀋陽日本国総領事〇〇殿」
などと大使や領事宛なります。
短期滞在ビザの案件は、
行政書士が申請窓口へ書類を持っていけるわけではありませんし、
一度不許可になると原則半年間再申請できなかったりします。
また現地の”代行業者”が”気を利かして”不要な書類を添付しようとしたり、
”俺に任せろ領事館にコネクションあるから”という現地の人たちが領事館周りで待ち構えていたりする地域もあるので、
「許可が出ました」という報告を受けるまでかなりヒヤヒヤします。
そんなこともあり当事務所にご依頼いただいた場合は、
現地大使館や領事館での申請時に注意すべき点もお伝えしています。
先月は珍しく4件の短期滞在ビザのご依頼がありました。
昨日最後のお一人から許可になったとの報告があり、
無事に全員ビザが発給されほっと一安心です。
たった90日のビザなのに結構奥が深い短期ビザ、
この申請を得意とする行政書士は、
審査する側が何をチェックしているのかを把握していますので、
的確なアドバイスや書類作成を行ってくれますよ。
知人や親族を短期滞在ビザで呼び寄せるのが初めての方、
以前申請したが不許可になった方、
一度お近くの専門家への相談されてはいかがでしょうか。
ちなみに外務省作成の短期滞在ビザの手続きの概要の説明PDFが
今年の4月に刷新されかなり分かりやすく詳しい説明になっています。
よくよく読んでみると、
審査側はこの辺特に審査したいんだな、ということが分かる部分もあります。
ご自分で申請される方はまずはこの概要をしっかり読み込まれることをお勧めします。
出張所の分担区域について
今日は天気が良かったため自転車で入管へ。
信号のタイミングがよく2分ほどで到着。
これで先週水曜日から5日連続の出頭となりました。
今日は中国料理店への調理師呼寄せの申請です。
待合ソファに居たフィリピン人男性3人組は富山在住だそうで、
わざわざ金沢に申請しに来ていました。
話を聞くと、
「金沢のほうが雰囲気がよくて親切だ」
とのこと。
何となくわかる気がして話がはずんでしまいます・・・。
審査官曰く、
「富山から来るフィリピン人は多い」
とのことです。
ちなみに富山在住の方は金沢出張所でも申請ができます。
逆はダメです。
さらに岐阜の案件は富山出張所で申請できます。
神岡や高山あたりの方は助かりますね。
北陸3県の各入管出張所が受け持つ区域は若干複雑な分担になっているため、
分担区域一覧表のチェックは欠かせません。
外国人の皆さんがそのあたりをきちんと把握しているのが驚きです。
近く東京入管への申請がありますが、本局ではなく立川出張所に行く予定です。
立川は東京に加えて山梨、そして神奈川県相模原市の案件を申請できます。
各出張所の分担区域は知っておくと意外に便利です。
分担区域一覧表はこちら です。
資格該当性の判断における裁量
入管申請の際の審査では裁量が働きます。
もちろん特定の許可要件に対してのみです。
入管申請における審査側が行う”裁量”と聞くと良いイメージで語られることは少ないのですが、
申請人にとっていい方向に”裁量”が働くこともあります。
この一年間の間に、
なぜ許可になったのか、
言い換えると、どこで裁量が働いたのかを明確に説明できない就労系在留資格案件を数件目の当たりにしました。
最近発刊された「入管法判例分析」という書籍にその疑問の答えが書かれていました。
端的に言うと、資格該当性の判断において裁量の余地がある、ということです。
(なぜそのように言い得るかは自分の分析ではないためここでの詳述を避けます)
今まで、
資格該当性の要件の判断に対しては裁量の余地がない、
と考えていたために、
さきほど触れた案件の許可理由を論理的に説明できなかったわけですが、
該当性の判断において裁量が働いたと考えるなら、
すっきり説明ができます。
どの案件においても、金沢特有の事情も考慮されています。
ということで、
その地域特有の必要性を的確にアピールすることで、
資格該当性の判断において裁量が働いたのだろうと予想できます。
もちろん地域特有の必要性がない場合でもこの裁量が働く場合もあります。
若干専門的な話になりましたが、
改めて入管申請における「理由書」の重要性を感じます。
理由書なしで上記の点を主張するのは難しいかもしれません。
さらに、資格該当性の判断において裁量が働きうる、
という認識を持つなら、
そもそも理由書の書き方(文面)も変わりそうです。
また就労案件において、
どの要件判断に裁量の余地があり、
どの部分には裁量の余地がないかの認識も改めることができました。
石川県の外国人数統計
2012年末現在の県内在住外国人登録数が県国際交流課より2月19日に発表されました。
登録人数トップ5は、
1位 中国 5110人(4930人)
2位 韓国朝鮮 1755人(1830人)
3位 ブラジル 832人(1216人)
4位 フィリピン 603人(628人)
5位 ベトナム 572人(515人)
(カッコ内は昨年の数字)
昨年と変わらない上位5か国でしたが、
ブラジルの激減が目立ちます。
ブラジル人が多く住む小松市だけを見ると、
昨年873人⇒今年526人となっており、
小松市の減少数が県全体の減少数に大きな影響を及ぼしていることが分かります。
ただ、実際に小松市内に住む日系ブラジル人の方に聞く限りでは、
一番ひどかったときよりかはすこしずつ仕事量も増えてきている、
と言われる方が多いので今回の数字が底となるかもしれません。
昨年に引き続き「無国籍」の方が1名おられます。