現役税理士が伝授する~生命保険営業パーソンのための~「営業に使える税務知識」

現役税理士が伝授する~生命保険営業パーソンのための~「営業に使える税務知識」

私の母が生保の営業をやっていた関係で、その苦労を見ながら育ちました。いまでも母の知人で現役の方がいますが、続けることの大変さは並大抵のことではないそうです。そんなきっかけから、税理士の視点でお役にたてる情報発信を趣味ではじめました。

Amebaでブログを始めよう!

前回のつづきです。

当初の平成23年度税制改正法案は、与党民主党と野党自民党等との協議の結果、2つの法律に分離され、そのうちの1つ「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」は平成23年6月22日に可決・成立しています。また、所得税法施行令も公布されています。

具体的には、「所得税法施行令第183条」の改正で、この改正は、平成23年6月30日以後に支払いを受けるものから適用されます(改正所得税法施行令附則第5条)。


さて、今回は所得税法施行令第183条の改正内容を具体的に確認しましょう。


今回の改正で第4項第3号に新設された内容は次のとおりです。

「三 事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額」

ちょっと難しいですね。ひと口で言うと、


会社で保険料を負担して会社の損金に算入した金額のうち、役員や従業員の給与として課税されていないものは、所得税の経費に出来ないということです。

これでも難しいですよね。


実例で行きます。

「養老保険の逆ハーフタックスプラン」をご存知ですか。

契約者:会社

被保険者:役員・従業員

死亡保険金受取人:会社

満期保険金受取人:役員・従業員

という契約形態で加入します。


支払保険料のうち1/2は死亡保険金受取人が会社のため、保険料として損金に算入

支払保険料のうち1/2は満期保険金受取人が役員・従業員のため、その役員・従業員に対する給与として損金に算入

という考え方になります。

さて、満期になった時、受け取った個人は一時所得の課税対象になります。

(満期保険金 - 払込保険料 - 特別控除50万円)×1/2 

この払込保険料は個人で給与課税された分だけでなく、会社が保険料として損金に算入した金額も含めることが出来るという考え方も従来ありました。

これが今回の税制改正で明確になったわけですね。

今日も暑いですね、第1回目は税制改正関係の情報です。

最近、生命保険の営業パーソンや生命保険を扱う銀行員から問い合わせが増えている内容があります。

そう、平成23年度税制改正の一部が成立し、その中に生命保険関係の重要項目が含まれているからです。

具体的に影響が考えられる商品の例として、

①法人契約の養老保険が満期になった場合の、個人の一時所得の計算

②法人契約の逓増定期保険(低解約返戻金型)を個人に契約者変更した後に、個人で解約した場合の一時所得の計算

があります。

このスキームでお客様に商品を販売していた営業パーソンは、すぐにお客様へ情報提供する必要があります。

なぜなら、「良い話ばかりして売り込みしておいて、変わってしまっても何の話もないなんて、信用出来ない」となってしまうからです。

また、このスキームでお客様に商品を販売していない営業パーソンも、この知識は重要です。

なぜなら「よくわかりません」では、お客様は二度と相談してくれなくなります。ここで説明出来れば、「売り込むだけの営業と違って信用出来る」となるからです。

さて、ここから少し難しい税制改正のお話です。

当初の平成23年度税制改正法案は、与党民主党と野党自民党等との協議の結果、2つの法律に分離され(注1)、そのうちの1つ「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」は平成23年6月22日に可決・成立しています。また、所得税法施行令も公布されています。

具体的には、「所得税法施行令第183条」の改正で、この改正は、平成23年6月30日以後に支払いを受けるものから適用されます(改正所得税法施行令附則第5条)。

そう、もう始まっているのですよね!

次回は、この改正の内容について、詳しくお話します。

(注1)もう1つの「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」はいまだ成立していません。相続税の死亡保険金の非課税枠の改正はここに含まれます。)