H22ー4

思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高齢であるということは右の社会的身分に当たらないとの原審は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は(例示的)なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高齢であることは社会的身分に当たらないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽くしたものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対して(絶対的)な平等を保障したものではなく、差別すべき(合理的)な理由なくして差別すること禁止している趣旨と解すべきであるから(事柄の性質)に即応して(合理的)と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。