大阪維新の会が大勝したことにより、憲法改正がまた一歩近づいた。
ちなみに過去に私は、吉村さんというリーダーに注目してると言うふうに、このブログでも述べたが、橋下さんも、やはりかなりの太鼓判を押している。松井さん、吉村さんを初め維新には今後も頑張って令和維新を達成してほしい。
さて、横道にそれたが、憲法改正に伴い、9条だけではなく、現在の社会問題と矛盾している点について熟慮されるべきだろう。
その一つとして挙げられるのが、題名の「サムの息子法」だ。1977年ニューヨーク州で制定されたこの法は、犯罪加害者が起こした犯罪をテーマにあげた出版物による利益は、被害者遺族に回されるというものである。
平成において起こった酒鬼薔薇事件の犯人が本を出版したのは記憶に新しいが、被害者遺族の心情を考えるといかがなものかというところである。
なぜ、この法が日本に存在しないかというと、「表現の自由」に反するのではないかという観点からだ。また、私が推察するに事件の真実解明の阻害になる恐れがあるという問題もあるだろう。
しかし、最も優先されるべきは被害者側の心情である。国民は憲法改正が議論にあがった時、こういった問題にも目を向けるべきであろう。