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9月26日(月)
ついに!課題「オレンジ23」をクリアーしたので、動画に録りました。
(オレンジ23から落ちて捻挫したので、慎重なのですw)
しかし・・・(^_^;)
動画を撮影し出すと、スタートからゴールまで行けなかったので(汗)・・・
分割撮影に(笑)
始めの動画は、編集を間違った為、なぜかスロー再生です・・・
ここから
途中からゴールに向かうところの動画
( 〃▽〃)
カンテに足をかけて、なんとかゴール!!
(*´∀`)人(´∀`*)ヤッター♪
今日は、京都市居宅介護等事業連絡協議会と京都市生活介護等事業連絡協議会の、合同公開学習会でした。
講演内容は「障害者差別解消法」
講演者は、あの「障害者のリアル×東大生のリアル」編著者、野澤和弘さんでした。
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2011年に障害者虐待防止法ができ、2013年障害者差別解消法ができました。
だけど、
法律や制度ができても、使うことができなければ何も変わらない。
「平等」「インクルーシブ」といっても、配慮がなければ実質的な平等にはならない。
平等を「優遇」という言葉で表現する人もいますが、それは違います。元々、障害ゆえに平等になっていないところを、配慮をもって平等にするのですから、配慮と優遇は違います。
この配慮を「合理的配慮」と言います。
合理的配慮は個別性が高く、個別対応が求められます。当事者でない周囲の人達が「良かれと思って」することが、当事者のニーズと噛み合わないこともあり、
何よりも大切なことは、当事者が意思表明できること、決定権をもつこと。
もし当事者が意思を表明できないのであれば、家族や支援者が手伝うということ。
合理的配慮は、障害者だけでなく、観光客や外国の方々など、その地域に住み慣れていない人達にも、参加しやすい社会へと変えていくことができます。
そういった意味でも、この障害者差別解消法は使えるものだということを、知りました。
支援者と呼ばれる人(自分を含め)が、本当に気を付けなければならないことは、本人の意思決定、本人の言葉に耳を傾けること、代弁することの難しさです。
難しいを難しい、簡単ではないことを十分知りながら、本来ならばそんなことできることではないことを、十分に知りながら、関わることです。
代弁が本当に必要なのはムーゼルマンであり、それ以外は代弁など、誰にもできないことであることを弁えながら、それでもこの立場に身を置くことの難しさに、真摯さを持たなくてはならないと思います。
誰のお役にも立たない私ですが、備忘録として、今回の講演会開催に感謝して、書き留めておきました。
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この本は欲しい!!
9月6日発売ですが、既に中古にプレミアがついていて、新品よりも高くなっています!
「野菜とくだもののパワー ファイトケミカルス できれいになる本」
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(ファイトケミカルスとは)
「体の中では、様々な栄養素で生きていくうえで必要な代謝などが繰り返されていますが、その副産物として細胞や遺伝子を傷つける、体の錆びにたとえられる活性酸素などのフリーラジカルが発生しています。
これらはビタミンCやビタミンEに代表される抗酸化栄養素でも除去修復することができますが、その能力を超える活性酸素などが発生すると様々な疾病のリスクが高まります。
活性酸素は、肌のシミやソバカスの原因となったり、生活習慣病のリスクが高まることがいわれています。
活性酸素は通常の生活でも発生するものですが、激しい運動や睡眠不足、排気ガスや精神的ストレス、喫煙、飲酒、紫外線などの外的ストレスや内的ストレスによって増加する傾向があります。
ファイトケミカルス(ファイトケミカル)は、この活性酸素などにくっつき自分自身が酸化する事で、活性酸素から体を守ってくれます。」
私もサプリメントを飲んでいますが、私の飲んでいるサプリメントの話は、また別の機会に♪^^
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連鎖販売取引
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95
マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、弁護士紀藤正樹は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。
つまり、原則違法だから、規約が厳しいんですね。
国民生活センターへの苦情により、法整備の重要性が見直され、平成16年に改正された特定商取引法では次のような規制がなされている。
契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)中途解約権の付与
国家公務員、地方公務員など公務員は、国家公務員法・地方公務員法の就業規則違反(副業の規制)にあたる為、連鎖販売取引に加入してはならない。加入が発覚した場合、過去の事例では懲戒処分に付されている。企業に就職している場合でも社内規定、就業規則によっては違反になる場合がある。連鎖販売取引を行う場合には事前に規則に違反していない事を確認し、職場の許可を得る必要がある場合がある。こちらも無許可での加入が発覚した場合、懲戒処分の対象となる場合がある。
特定商取引法に基いて、連鎖販売取引に関する用語や行為規制などについて説明する。
また、説明中、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。
特定利益とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が、提供する取引料により生ずるもの。例「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○%があなたのものになる。」(「通達」より引用)商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。例「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金(提供を受ける役務の対価)の○○%があなたのものになる。」(「通達」より引用)商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合、又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に、当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。例「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば統括者かた一定の金銭がもらえる。」(「通達」より引用)
いずれも、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、一般消費者への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は、「特定利益」には含まれない。
特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる。
「通達」では、次のような例示がある。
再販売等をするために必要な物品(「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。「当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する(したがって、入会契約の時点で法第37条第2項の書面、その契約を締結するまでに同条第1項の書面をそれぞれ交付しなければならない)。入会契約書面上で「負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引の実質をもって判断される。
なお、「通達」中、「法第37条第2項の書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項の書面」とは「概要書面」(後述)のことである。
「広告」について、「通達」は、
「新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれる。なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURLを表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。」
としている。
また、誇大広告等やいわゆる「迷惑メール」による広告についても規制されている(詳細な規定あり)。
書面の交付
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。ただし、連鎖販売業を行う者以外の者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者が概要書面を交付しなければならない。連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない。
概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。
記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。 記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字でなければなりません。また、赤字で記載し、赤枠で囲わなければならない文章も規定されている。
概要書面について「通達」では、「連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常、連鎖販売業を行う者が当事者となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約を締結する場合は、その者が書面交付義務者となる。例えば、業者がAを誘引し、Aが業者以外のBに対して特定負担を負った上、業者との間で連鎖販売組織への入会等に係る契約(連鎖販売取引についての契約)を締結する場合には、特定負担についての契約を締結するBが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。」とされている。また、契約書面について「通達」では、「商品販売の場合、契約書面では、全ての商品に係る情報を記載した書面(多くの商品を扱う事業者の場合、通常、製本したパンフレット)を交付することが求められる。」とされている。
連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
連鎖販売加入者は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、連鎖販売契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
罰則
法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とある(第70条)。
※あまりに長いので、色々と省略。
詳細は特定商取引法を調べて下さいm(_ _)m
(無水鍋)
http://lavenia01.com/archives/542
(OEM製品)
http://amway-mlm-networkbis.seesaa.net/article/431440055.html
OEM製品かどうか気になるのは、
製品の値段が本当にその製品に見合ったものなのか気になるからだ。
一般の小売製品に比べて高い印象がある。
確かに同じシャープ製の電磁調理器一つ見ても、アムウェイのインダクションレンジの方が高い。
しかし、アムウェイの鍋、クイーン・クックウエア使用になっている為、専用のモードで簡単に料理ができるように開発されている。
アムウェイは製品の質にこだわっている会社なので、OEM製品であれ、自社製品であれ、モノ自体は確かに良いと感じる。
しかし世間のアムウェイに対する風当たりは強く、ネット上でも辛口の意見が多いのも現実だ。モノが良くても叩かれる。
それだけアムウェイは、50数年たった今でも尚、世間への影響が大きく、良くも悪くも注目され続ける巨大MLM会社と言えるのではないだろうか。
ネットワークビジネスは製品が第一。
ネットワークビジネスで成功したければ、そのネットワークビジネスが取り扱う製品を見極めなければならない。
粗悪な製品ならそのネットワークビジネスの会社自体の存続も難しいし、ネットワークビジネスを拡大す為の製品愛用者の継続率も悪くなる。
ネットワークビジネスが扱っている製品が自社製品かどうかよりも、値段に見合った製品で自分が好きになれるかどうかで判断していくべきだと考える。
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