その時の彼の選んだ言葉にもあるように、彼は外来語を多用する時があった。例えば、彼が某閣僚のスタッフとして会見原稿の作成に関わった時のことである。カタカナで表記される漢字圏外の言葉で多く説明していたので、記者からは「イノベーションやセンシティブですとか、英語圏などのカタカナ言葉が多いようで、国民にわかりづらく、日本語で説明できないのでしょうか?」というような意見も聞かれた。大臣は「私は良く使うのですが、まだ日本でも馴染みのある言葉として通用していないかな。」と質問にぼやいていた。大臣は「和文の表記では、わかりづらくなることも多いが、説明をする際は、直感的な印象としても、わかり易くなるように、言葉を選びたいと思います。」と語っていた。

 

セクハラも米国等から渡来した言葉であったが、国際的に理解される問題として定着してきていた。しかし、彼の言葉が表すように、ハラスメントなどへの理解という時に、まだ馴染みの浅い世代や「英雄は色を好むのだ」という豪傑には、その遍歴による事件が起こることは多々あった。彼は「今回の件は残念だが、不倫などの男女関係や職場環境での問題で、対応を誤ると、有権者からの支持に、不確実性が増える材料となることが、よくわかる経験だ。」として、実質的な印象戦略の難しさに直面していたが、前向きな開き直りも見せた。

 

 

 

 

 

 

平成30年現在、外交当局において進められている議論が北方領土問題である。最近の報道によるロシアの外交責任者の言説は、正しい側面があると思われる。「第二次大戦の結果」というのは、単にポツダム宣言の受諾内容ということで考えるのではない。帝国主義的な覇権時代、植民地化による拡張政策から、各民族の独立への転換点になるという結果について、道義的・倫理的に観ることができるからである。

 

平成年間以上に、相互の情報や運輸流通がより不確かな時代に、各国は権益と不安性から安全保障の観点によって、領土拡張と多民族への介入が行われた。第二次対戦の結果は、そのような基本的な独立的存在である他民族および固有の領土に対して、支配的になることを慎むということである。そして、当時の覇権主義が誤った行為であったということが、道義的・倫理的に無条件的に抽出される結果となる。

 

そのため日本が対峙的立場により、昭和初期の日本の戦争を公式的に正しいものと主張する場合は、ロシア(旧ソ連)が固有の地ではなかった北方領土を、覇権主義的な安全保障上で領有することも正しい道筋になると考えられ、肯定することになる。逆にロシアが一方的に北方領土を自国の領土と正当化する場合は、植民的な拡張政策時代の歴史的継続性を反映するものとなるため、当時の日本の戦争行為は、歴史的に安全保障上で必要な措置であったということを結果的に立証することになるのである。(裁判法での命題としては、自身による自己に不利益な証言というものがある。)

 

よって、そのような周辺の独立した領土を有する諸民族国家への、植民地化による拡張主義は、正しいものではなく、各々が独自の尊厳や文化を保ち、平和を希求する交流のもと尊重されるということが、様々な立場を超えて無条件的に考えられることである。そのため、一例として、このように受け容れる場合は、拡張主義的な戦争行為としての日本の立場(日独伊三国同盟を含む)は、現代的な視点からでも正しいものではないとされ、ロシア(旧ソ連)の北方領土の支配継続も正しいものではないと考えられる。

 

無条件的でなく考える場合というのは、敗戦国の戦後賠償的な領土割譲での樺太などの扱い方や、各契約的合意内容による条件である。合意というのは信義則により成り立っており、信義則が成立しない状況では、その効力に疑惑が残り、所与の問題事例が論客により議論されているものと思われる。

 

またロシアにも世論などの国内事情があるため、日本の都合のみでの解決方法では、平行線を辿ることは、戦後に残された問題として歴史的に証明されている。安全保障上や権益の道義的問題、歴史的な領有の経緯についての倫理的な尊重など、実効支配を強化する現在のロシアに対して、不利な状況がある。歴史的視点での指導力による打開がされるのか、興味深い注目点になる。

以下の文書を法科大学院協会へ送りました。(省略)

 

司法制度改革と「質の保証」について

 

最も法科大学院について考えておられ影響のある貴殿方に、制度を見直して頂きたく、今回は貴法人へ疑念に関する文面をお送りすることにしました。

以下の暗黒命題の文言は検証されるのだろうか。①スクールという地の領主が初夜権を設けて、男の妻を連れて行った。領主は「返して欲しければ金を払え。」と身代金を要求した。また「長く書斎にいて食料が無いので、約を違えば担保に愛玩動物の餌のためにお前の体の肉からタンパク質をもらう。」と言った。そして「法の祝福を受けるには私の人格身体の延長となり、喜劇王が演じたように歯車として働くのだ。私が法の支配者、絶対であり全てだ。私の必要な道具になるのかは、私が判断する。私の指示のもと忠誠を誓わない異教徒は排除する。」男は指導教官のもとチャリオットの騎乗訓練を受け、指示に従い道を進んだ。しかしスクールの地は災害が多く、階級闘争的な暴徒もおり、途中で襲われてしまい、領主の指示は達成しなかった。②マルクスは市場や家庭よりは図書館での自分の研究を優先したため、子供を飢餓で亡くすなど生活に苦しんだ。自分が好きなように自由に物書きするには生産物の保証をさせる必要がある。そのためには制度を掌握し、他の者からの生産高を集める方法があった。しかし強制労働も多く行われ、中間搾取で疲弊した。③江戸幕府は支配のために参勤交代を実施した。明治維新により士農工商を廃し、自由民権が唱えられるようになった。④仕事人で亭主関白な夫が、定年退職で家にいるようになった。しかし家庭的でなかった夫との間でやや居心地が悪い雰囲気だ。青年期の郷愁を語り奮起することはあるようだ。私は認知症気味の舅を介護し、幼児退行による玩具遊びは可愛げはあるが、少し疲れている。近親嫌悪な態度の夫はもっと協力してくれるのだろうか。⑤取引先から拘束条件を提示され、経済的窮地となった。契約を継続するために性的関係を受け入れた。⑥民事訴訟は自治的に行い得るが、刑事訴訟では被告人は弁護人を活用する。弁護人の方が自由に活動範囲を設定できるからであり、憲法上の人権擁護で必要である。⑦受験の勉強に偏った生活だったが、この学歴で生活は安泰になるだろう。職場では委縮を避けるため起案の実効性は特に問題にならない。後は受験で頑張った報酬を貰えば良い。


以上、大学は特に学歴のヒエラルキーの人事が強く、その他適応しない大勢は支配される側になります。既成事実を用いた政策的な利益誘導で権益の保身が行われ、立法趣旨も迷走したため、特別コース設置でも、主流に直接試験を残す方が良いと思います。

これは他で公開します。

 

お手数なことと存じますので、特に返信等は期待しません。お忙しいことと思いますが、司法制度改革時の駿河台大学法学部卒の自分にとっては世間からの不満を情実的に感じますので、重要な問題としてご報告させて頂きました。

失礼いたします。

以下の文書を、法務省へ意見投稿しました。

 

司法試験について

 

もしも法律家あるいは法務行政としての適正手続を保つのであれば、このような制度運用にはならなかったはずです。法文書の研究あるいは政治性の情緒的対応を優先する結果でありますので、法律家としての適格性においては不相応だと思います。検察等のトップクラス経験者は権力の恐ろしさやその恣意的矛盾を理解する人こそ相応しいというようなことを語っていたように記憶します。あなた方の仲間の多くはかつて受験合格や大学助手採用などを優先するため本当の法律家としての勉強は不足した状態で進んでいるでしょう。なぜなら学閥や差別的ヒエラルキーを助長することで公共の法務政策では無く、地位の保身や社会的信用を掌握することができるからです。それはあなた方が公務員という立場を得る判断をした時の部分的な動機にあったことでしょう。しかし中身は私人であり、霞が関文学的な可笑しな悪戯や政治的パワーゲーム使用などはあり得ることで、行政訴訟上も民事手続に基づきます。私は有名校進学者のアパルトヘイトという言説を深刻に受け止めています。大多数は受験貴族的な環境の恩寵は受けず、真面目に日々の生活や職場の仕事をする人には、現行制度は失礼な制度であるため、法学部ということに否定的印象が残ります。法務ゲームではなく、公正な法務行政が必要です。法律的には公権力の濫用(公定力により悪法も法である、中立性問題)、裁判官の独立、思想良心の自由(自由心証と多様な教養主義←→過度な検閲的規制)、斡旋収賄(将来的な天下り等を見込む)、優越的地位の濫用(経済法的)、不当な取引制限(談合体質)など、現在の個別の大学付設では汚職的権力関係の印象が続くものと思います。その分において、あなた方の法務行政や司法権、法学部は公共の利益において毀損されているものと考えます。名誉回復のためにも制度の再考をお願い致します。

文部科学省へ以下の文書を意見投稿しました。

 

駿河台大学法学部2006卒です。法科大学院設置に意見致します。各個の大学に付設する法科大学院は全て廃止し、各地方に道州あるいは旧制高校のように、政策系大学院にある独立機関として、司法系大学院を存続させる場合は設置すること(仏は独立した学校として設置しています)、その大学院では会計士等のような部分的な優遇措置等の方法として、競争率1%であっても旧司法試験のような司法参加は開かれた制度を基本に学歴等による差別を緩和すること(IT分野の創業者等は大学中退でも優秀な人は多いです)、特に2000年代前半は国際的対応や法務において、法的バランスを欠いていた印象があり、法の改善においても、受験競争主義ではなく、多様な人材や知見の受け入れが、先進的な改善に必要で行われた政策でもあったこと、また職業的努力をする私塾を貶めないこと(「~である」ことは結構でも、実効性においては他の問題です。某省備品の開発を期限の定めで、某社へ発注、期限までに開発されず損害賠償を起こし た。研究開発は必ずしも期限の定めで成功するものではなく、改良の積み重ねです。人事上も実績と職能地位等へのプロセス思考は同じではありません)利益代表や個別性は現実であり、その調整機能の一つを司法が担っていることから、学者なども含め特定勢力が支配的に制度を左右しないこと、司法は個人間の政治的公平を保つために重要であり、各個の大学の国際競争や位置づけの強化が目的ではないと認識すること(アダムスミスの時代の経済が、法の分野だったのはなぜでしょう)、法務の歪みは、経済を結果的に弱体化させるため、安易な経済競争至上主義とならないこと(講義でも説かれますが、戦後日本が政治的抑制で、各国から政治経済的な安定の賞賛を得たのは、正義論等にある社会的な配慮措置のためであり、司法修習生を拘束した上に借金をさせるのは、典型的な逆説行為です)、民事訴訟等は自治的に行うことは可能であるため、法を勉強しようとする人を制度的に妨げないこと(法曹への願望ある浪人への規制的対応など必要ないです)、以上から自由な自治的活動を尊重する方が印象が良く、行為と結果の価値論や感性などありますが、手続的な公正と結果的理性が必要です。この文書は他で公開します。

日本政策学校講義の関連学習 備忘録

 

〇『この国は議員にいくら使うのか』角川SSC新書.2008

 

〇『「陰」と「陽」の経済学』リチャード・クー著.東洋経済新報社.2007

 

ほか

日本政策学校講義の関連学習 備忘録

 

〇『「日本漁業」大転換の時代』興陽館書店.1996

 

〇『小説 日米食料戦争』講談社.2009

 

〇『輸入食品に日本は潰される』青萠堂.2003

 

〇『アメリカに潰される!日本の食』宝島社.2005

 

〇『中国に「食」で潰される日本の行く末』青萠堂.2008

 

ほか

日本政策学校講義の関連学習 備忘録

 

〇『文部科学省』中公新書ラクレ.2013

 

〇『「学ぶ力」を取り戻す』慶應義塾大学出版会.2013

 

ほか

日本政策学校講義の関連学習 備忘録

 

〇『もう黙っていられない!』徳間書店.2011

 

〇『平沢勝栄・全人像』仮野忠男著.行研.2003

 

ほか

日本政策学校講義の関連学習 備忘録

 

〇『首相補佐』PHP研究所.1996

 

〇『官僚国家の崩壊』講談社.2008

 

〇『上げ潮の時代』講談社.2006

 

ほか