年末調整で記入する用紙は基本2枚です。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
今回の年末調整は平成22年度分の申告ですので、「平成22年分」という用紙を税務署からもらうんですが、多くの方が平成23年度分の用紙をもらい、そこに記入されています。
特に問題はないのですが、今年に限っては大きく変わっていることがあります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「特定扶養親族」欄です。
対象年齢が平成23年分の用紙だと、昭和64年1月2日生~平成5年1月1日生となっています。
ちなみに平成22年分では、昭和64年1月2日生~平成8年1月1日生となります。
3年分少なくなっています。
これは子供手当支給により、法改正が行われ、特定扶養親族対象年齢が引き上げられた結果です。
当事務所の顧問先の多くでも平成23年度分の用紙に記入され、「平成5年1月1日生」という印刷に従ってみなさん記入されていたのですが、改正は平成23年1月1日より適用となるので、平成22年分の年末調整は旧法適用ということになります。
間違って記入していても、税理士事務所等で入力する際に気づくとは思いますが、提出された書類を基本に入力している場合には新法のままで年末調整がなされていることがあるかもしれません。
平成5年1月2日~平成8年1月1日生のお子さんをお持ちの方は、再度ご確認ください。
旧法と新法の適用可否で250,000円の控除額の差が出ます。

している、e-tax(電子申告)
んですが、2年目以降慣れてくると確かに便利です
という方は、ぜひ挑戦してみてください。
ですよね


