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弁護士の業務量と弁護士成仏理論

過疎地の弁護士の実情について、紹介文がありました。
http://ameblo.jp/fben/entry-10884145546.html

たしかに、弁護士の仕事も(社会の裏方としての)経済活動に組み込まれており、経済状況に業務量が左右される面もあります。
高齢化等により活力が減退しつつある日本では、相続などの特定分野を除いて、弁護士一人あたりの平均業務量は減少していくと思います。


参考
【成仏理論】
高橋宏志(元東大の民訴法教授、現在は4大ローファームの客員弁護士です)が提唱。
「弁護士は食べていけるかどうかを考えるのがそもそも間違いの聖職。飢え死にしなければ満足すべきで、人々から感謝されれば喜んで成仏できるはず。そのような崇高な理念の下に弁護士は身を削るべきだ」とする理論。


原典より
法学教室2006年4月号巻頭言『成仏』
「・・・問題の捉え方がそもそも間違っている。
食べていけるかどうかを法律家が考えるというのが間違っているのである。何のために法律家を志したのか。
 私の知り合いの医師が言ったことがある。世の中の人々のお役に立つ仕事をしている限り、世の中の人々の方が自分達を飢えさせることをしない、と。人々のお役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはないであろう。飢え死にさえしなければ、人間、まずはそれでよいのではないか。
 その上に、人々から感謝されることがあるのであれば、人間、喜んで成仏できるというものであろう。」


弁護士の増員が続く中、成仏理論が普及すれば、食べていけるだけの仕事すらないまま【即心仏】になる弁護士も増えそうですねあせる

Evernote(エバーノート)とノマド生活

先月、手持ちの携帯が壊れたのをきっかけに、スマートフォンを購入しました。
購入したスマートフォンは、HTC・Desire(通信会社はソフトバンク)です。
HTCは、日本ではややマイナーなメーカーですが、世界的には高速通信で有名なメーカーです。
やや電源が切れやすいのが難点ですが、画面は大きく、通信速度はとても早く、重宝しています。
プライベートな連絡はwebメールを利用することが多いので、スマートフォンで簡単にwebメールを閲覧できており、大変便利です。

また、スマートフォン導入に合わせて、Evernote(エバーノート)の活用も始めました。
本田直之氏著「リーディング3.0」にエバーノートの活用方法が詳しく書かれており、さっそく有料版を申し込みました。
自宅PC・職場PC・スマートフォンを経由して、クラウド上のエバーノートで、word文書、PDF、写真、テキストなどの様々なデータのシェアができますニコニコ

弁護士として受任した事件業務に関わる情報については、セキュリティの懸念があるので、エバーノートは利用しない予定ですが、事件業務に関わらない情報については、積極的に利用したいと思っています。

ITツールやソフトの進化は、ものすごいスピードで進んでいますね。

【原発事故】内閣府原子力委員会が意見を募集

内閣府原子力委員会が意見を募集しています。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/tyoki_oubo.htm

子どもの内部被曝対策として、生産物や食品の放射性物質の検査体制構築・情報公開・刑事罰の制定と運用を早期に導入して欲しい旨、意見を送っておきました。

こんにゃくゼリー窒息問題を大きく取り上げた消費者庁・日弁連には、食品暫定規制値の見直し、子どもの内部被曝対策についても大いに意見表明を期待したいと思います。

消費者庁
http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m02
日弁連 こんにゃくゼリーについての意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110217_4.html

【原発事故】行政書士小川洋子氏のブログ

原発事故の情報について、危機感をもって多くの記事を書かれています。
http://xmgsw65666.blog34.fc2.com/category37-1.html

情報の真偽については、自己判断が必要ですが、参考になります。

【原発事故】安全宣言のカラクリ そして子どもに何が起きたか(チェルノブイリ)

地上波で流れていた映像です。
再放送をして欲しいですね。
http://www.youtube.com/watch?v=tWWICnIQE9k

【原発事故】農林水産業・食品産業における原子力損害と補償について

茨城のJAグループなどでも補償請求の動きが進んでいるようですね。
(ニュース)茨城新聞4/26より
http://www.ibaraki-np.co.jp/news/news.php?f_jun=13037413588194


JAの担当者に質問したところ、補償請求は、
≪出荷形態(JA経由の出荷、個人出荷、直売所)≫
≪被害状況(出荷制限品目、販売価格低迷品目)≫
などによって、異なる模様です。

茨城県、千葉県の農林水産業・食品産業にとっては、出荷停止のみならず風評被害でも被害は莫大です。

適切な補償の仕組みが構築されるのか、注視したいと思います。


第2回原子力損害賠償審査会 資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1305309.htm


農林水産業・食品産業における原子力損害の主な類型と論点
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/04/22/1305309_6.pdf


農林水産業・食品産業における原子力損害の主な類型と論点
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/04/22/1305309_7.pdf

一次指針作成に向けた主な論点
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/04/22/1305309_9.pdf


弁護士の阪口徳雄氏が、ブログで丁寧に情報をまとめています。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62728648.html

サムライコンサル塾を受講しました2

4月16日(土)と4月17日(日)には、東京へ出張し、『サムライコンサル塾』のセミナーを受講しました。

地震の影響で何度か出席できませんでしたが、今回も3月に参加した際と同様、講義の最初に自己紹介方法などのアウトプットの時間もあります。

セミナーの内容は多岐にわたりました。
印象に残るキャッチフレーズ、飲食店のメニューから売上アップを考える、広報方法のアドバイス方法、業務を分解する視点、リーダーの育成方法・・・などなど

マチ弁の仕事は、法律的な観点から法的トラブルや経営問題の発見に限られますが、コンサルタントの仕事は、売上や利益を増やすために事業をどのように分析し、再構成するかといった点で、大きく異なります。

リーガルプラスの経営方針の策定や日々の法律サービスの提供方法や主要サービスの提供方法、組織構築の重要性についても、多くの気づきを得られました。

また、公認会計士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士など、他士業の勉強熱心な方々が多数参加されており、貴重な出会いにもなりました。

受講したセミナー内容を、今後の業務に活かしていければ良いと思いますニコニコ

http://サムライコンサル塾.com/

かみす・かしまの子どもたちに笑顔を(ご当地ヒーロー イバライガーRのご案内)

先日、事務所の経理処理で訪れた常陽銀行鹿島支店に掲示されていましたビックリマーク

$弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所(千葉県成田市)/かしま法律事務所(茨城県鹿嶋市)

イバライガーR公式HPはこちら
http://www.ibaliger.com/


公式HPより
このショーはいつもの依頼された出動ではありません。
今回の震災により、現在でも大変な方々がたくさんいます。さまざまなイベントが中止になる中、楽しむことまでも気持ちの中で控えるようになってしまい、不安を抱えた子どもたちの笑顔すら無くなっている気がします。
笑顔を忘れないでください。
何も考えず楽しんでください。
そして、元気になって大変な方々に“何か”が届くように、一緒に頑張りたい。
その想いから、今回のイベントを企画しました。


子どもたちの元気を取り戻す、素晴らしい企画ですねニコニコ

イバライガーRのファンになりました!!

原発賠償問題・暫定とりまとめ

以下、ネット情報を暫定的にまとめたものです。
ざっとまとめたものですので、内容の真偽について精査を欠いている点をお許し下さい。

農林水産省Q&A
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110405.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/syukka_kisei.html

【賠償請求に必要な書類】(農林水産省)
農家は賠償のためにどのような準備が必要か
1 今回の補償の範囲については、原子力損害の賠償に関する法律に基づ き、今後、原子力損害賠償紛争審査会が定める原子力損害の範囲の判定の指針に基づいて判断されることとなります。
2 このような指針が明らかになるまで一定期間を要するため、現段階で、農家が前もって準備するものとして、
[1] 当該期間に生じた売上減少額や実損額
[2] 当該期間に商品が返品され、再販売できない場合の実損額
[3] 当該期間に販売できなかった生産物や在庫商品を廃棄した場合の処分補償額及び処分費用
[4] 運転資金等を借り入れざるを得ない場合の金利相当額
などが明らかになるような証拠書類を保管しておくことが必要です。
具体的には、
[1] 各種資材等の購入に係る領収書や購入伝票
[2] 収穫や給与に至らなかった農作物・飼料の数量等を明らかにできる作業日誌
[3] 出荷停止となった農畜産物に係る過去の生産量の記録、納品台帳、出荷伝票及び回収・処分した場合の領収書
[4] 家畜の能力を示す証明書や飼養管理に係る記録
[5] 納税関係書類(損益計算書等)
[6] 現況を示す写真
などを保管しておく必要があります。

農林水産省としては、農家のこうした準備について関係団体を通じて適切な指導を行っているところです。(HPより)

日経ビジネス抜粋
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110328/219173/
「全国農業協同組合連合会(JA全農)茨城県本部は、19日午後4時、部長以上の幹部職員を緊急招集した。
 枝野官房長官が官邸で記者会見し、同県産のホウレンソウなどで、食品衛生法の暫定規制値を上回る放射能が検出されたと発表したのと同じ時間帯。
 野菜王国・茨城の命運をも左右する、農産物放射能汚染への対応を、申し合わせたのである。
 1つの作物で確認されれば、ほかの作物でも発見される可能性が高く、出荷停止や風評被害対策が最重要課題となる。
 出荷停止になった作物の証拠写真の撮り方、風評被害額の算出法など全農茨城が、書式を作り、東京電力や国に損害賠償を求める際に必要な証拠保存を農家に呼びかける。 量販店などに野菜を直販する、攻めの経営から一転、守りの態勢固め。じたばたせず、嵐が過ぎ去るのをじっと待つ。 「東海村JCO臨界事故(1999年)の、経験に学んだもの」と野崎和美管理部長は言う。 」



【原発事故・賠償の流れ】(週刊東洋経済より)

被害者が事業者に被害申告書提出

紛争委員会(文科省設置)が損害範囲の判定指針策定

1 合意成立・・・示談書に基づき賠償の話し合い
↓1不成立
2 紛争審査会による和解の仲介・・・和解内容に基づき賠償金の支払い
↓2不成立
3 民事調停・裁判・・・調停・判決に基づき賠償金を支払い

原子力損害の賠償・法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html

審査会・政令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE281.html

政府では、紛争審査会の設置が閣議決定されたようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110411-OYT1T00520.htm

今回は国が資金提供するため、和解困難との指摘もあり



【JCO臨界事故の例】
(株)JCO東海事業所から、一定期間、一定区域の損害に限定して
(1)売上高減少に伴う損害額
(2)返品、廃棄処分
(3)キャンセル
(4)イベントの中止
(5)特別支出費用(品質保証のための放射線測定検査料、風評被害払しょくのためのキャンペーン経費等)
(6)いわゆる風評被害
等の賠償基準を提示した経緯あり

具体的な支払は、以下のとおり行われた
[1] 被害者からの請求額の2分の1を基準とする仮払いを年内の平成11年12月までに実施。
[2] 年明け後に賠償金の確定交渉を開始、正式な和解(示談)の取り交わし。
[3] 平成12年3月末までに、約6,000件の和解が成立。

JCO臨界事故・8000件の申入れのうち裁判は11件

JCO事故・審査会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/pdf/satei_01_04_03_07_09.pdf

JCO事故・損害賠償対応について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/007/shiryo/08061105/004/001.htm
(審査終了の納豆会社→訴訟で風評被害認められる)


原発事故による出荷停止、風評被害

原発事故によって、関東・東北の規制値超えの野菜の廃棄や稲の作付け延期などが進められています。
また、野菜や果物への卸値の下落など、風評被害も拡大しています。

週刊東洋経済によると、1999年の茨城県東海村のJCO事故では、風評被害等の農家を中心に、原賠法に基づく文部科学省が設置した紛争委員会に約8000件の申立てがあったようです。

当法人は、千葉と茨城にそれぞれ事務所があり、ご依頼者には、農業・漁業などの第一次産業に従事されている方が沢山います。

今回の事故は、被害者の数、範囲もケタ違いです。

果たして、適切な賠償制度が構築されるのか、注意して見守りたいと思います。

政府では、紛争審査会の設置が閣議決定されたようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110411-OYT1T00520.htm