ウェブサイトをリニューアルしました。


堀明子司法書士事務所

http://lawhelp4u.com/


ロンドンから帰国して、一年、ようやく司法書士業に専念できるようになりました。


また、いいご縁があり、ウェブサイトもプロの方に作成していただきました。

アメブロからもいいご縁をいただいて、業務提携をさせていただいているところもあります。


今後は、上にあるアドレスのサイト内でブログを書いていきます。


右も左もわからない状態で司法書士を開業して、ブログを書いてきて、今見返すとはずかしい内容の部分もありますが、精一杯努力をしてきました。


今後もその努力は怠らない所存です。


アメブロはこのまま残しますが、更新はほぼしない予定です。

コメントや読者承認、管理などがなされない可能性がありますが、どうかご了承ください。


将来のよいご縁を期待しています。


2015年6月 司法書士 堀 明子

取締役会非設置会社においては、株主総会および最低1人以上の取締役を必ず置かなければなりません。


その他、定款で定めることにより監査役、会計参与、会計監査人を置くことができ、広く機関設計の自由を認めています(会社326②)。


非公開会社では、取締役会非設置会社であれば会計監査人を置かない限り、監査役の権限を会計監査に限定する事ができます(会社389)。

ただし、会計監査人を置いた場合は、業務監査権限のある監査役を置かなければならないとされています。 


これにより、株式の譲渡制限を設けている会社法施行前より存在する株式会社についても、取締役会および監査役を置く旨を廃止する定款変更決議をする事により、旧有限会社型の機関設計を選択する事が可能となっています。


なお、どのような機関を置いたのかという事は、登記事項として外部に公示されます(会社911③)。具体的には株主総会、取締役を除き「・・・・設置会社」として登記されることとなります。


ご相談は、堀明子司法書士事務所

定款とは、会社の組織・運営・管理等に関する事項を定めた会社の根本規則であり、形式的にはこの根本規則を記載(または記録。以下同じ)した書面(または電磁的記録。以下同じ)のことを意味します。定款に記載すべき事項は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類に分類されます。


1 絶対的記載事項

目的

商号

本店所在地

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

発起人の氏名又は名称および住所

発行可能株式総数


2 相対的記載事項

例:株主総会、取締役会以外の機関の設置

  公告方法

  株券の発行

  株式の譲渡制限

  取締役、監査役の任期伸長の定め

  会社を代表する取締役


3 任意的記載事項

例:定時株主総会の開催時期

  株主総会の議長

  会長、社長、常務等役付取締役に関する事項

  事業年度

取締役会設置会社とは、会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社および取締役会を置く株式会社のことをいいます。(会社2七)

これに対して、取締役会を設置しない会社を「取締役会非設置会社」といいます。ただし、「取締役会非設置会社」の呼称は会社法上の正式名称ではなく、会社法に直接の規定はありません。


取締役会の設置義務

会社法は、原則として株式会社に取締役会を設置することを義務としていません。これに対して、次の機関を設置する株式会社は、取締役会設置を義務付けられていますので、必ず取締役会設置が必要になります。(会社327①)

① 公開会社

② 監査役設置会社

③ 委員会設置会社


また、取締役会設置義務がない会社の場合でも、会社が定款の規定により任意に取締役会を設置することもできます(会社326②)。


株式会社は、まず、公開会社と非公開会社に分類されます。

次に、公開会社は、すべて取締役会設置会社になりますが、非公開会社は、機関設計により取締役会設置会社と取締役会非設置会社に分かれます。


その両者の最大の相違は、株主総会の権限の範囲が異なる点です。


会社法では、株主総会はすべての事項について決定する権限を有するとされており、形式上は株主総会が万能の意思決定機関であることを原則としています(会社295①)。


ただし、取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定された事項または定款に規定した事項についてしか決議ができません(会社295②)。つまり、取締役会非設置会社の株主総会では会社法および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項を公序良俗等に違反しない限り決議が可能です。


ただし、営業行為に係る決定については経営者としての取締役が決定することが望ましいでしょう。


公開会社は、株式の譲渡の自由を通じて、広く出資者を募り大規模な経営を行うことが可能な会社類型です。


反対に非公開会社は、株式の譲渡を制限する事により、会社にとって好ましくない者が株主となるのを防ぐ事が可能な会社類型です。


取締役会非設置会社はすべて非公開会社となります。


このような性質の違いから、会社法では、株式会社の機関設計や株式に関する事項等につき、公開会社と非公開会社で、異なる規定を設けています。

人生でもしかしたら、一番大きな買い物かもしれないマイホームの購入。

何度も買う訳ではないし、金額は大きいし、手続きはたくさんあるし、本当に大変。


私もたくさんの不動産取引を見てきて、思うことは、不動産取引も一期一会。

物件との出会いもそうだし、不動産屋さんとの出会い、司法書士との出会いも一期一会。


私などは女性的な感覚で、ほしい!となったら、何も考えずあれこれ奔走してしまいそうですが、でも本当に大きな買い物なので、しっかり考えてほしい。


タイミングによっては購入できなかったり、ご縁がなかったり。

二度と同じ物件は出てこないけど、それはそれでそういうご縁でしかなかったと思って、明るく次を探し迷う。

新しい出会いが必ず来ます!


大事なポイント


価格

希望の物件が見つかると、契約をせかされるケースがありますが、人生プランをしっかり考えましょう。

人のために買う訳ではないので、通勤、買い物など自分の生活にきちんとあっているか今一度家族で検討しましょう。


重要事項説明

売主業者または仲介業者は、売買契約の前に買主に重要事項説明を行うことが義務付けられています。

内容によっては、契約中止もありうるので、なるべく早めに説明をうけ、理解できるまで必ず質問しましょう。

物件には何度も足を運び、昼間だけでなく、夜間や天気の悪い日などにも訪れて、近隣も確認しましょう。


瑕疵担保責任

瑕疵とは「欠点・欠陥」を指し、雨漏りやシロアリ被害など買主が知らなかった重大な欠陥が後日判明した場合に、売主が修繕義務を負うかどうかという問題です。

売主が不動産業者の場合は、引き渡し後、2年以上の瑕疵担保咳印を負うことが義務付けられていますが、売主が個人の場合には、瑕疵担保責任を一切負わないことを取引の条件とする場合もあります。


ローン条件

ローンを伴う契約は、売買契約書に、ローン審査が通らなかった場合、契約が白紙解除になるというローン解除特約をつけます。


登記

引き渡しに際して、売買解約に基づき、所有権が売主から買主に移転したことを証する登録になります。

これこそまさに司法書士が本業としているところです。

基本的には、売主が司法書士を指名できますが、マンションなどでは一括してとある司法書士事務所が手続きを行う場合もあります。


引き渡し

引き渡しの前には、必ず物件の状態を確認しましょう。

設備が使えるか、雨漏り等の不具合などがないかなど、再確認しましょう。

戸建ての物件であれば、隣地との境界についても、現地で説明を受けましょう。


契約解除

売買契約後の解除について、どのような場合に違約金が発生するか事前に確認しましょう。

手付金交付後は、売主は手付金を返還し、さらに同額を買主に支払うことで契約解除できます。

買主は手付金を放棄することで契約解除できます。


絶対にあせって購入しないこと。

リスクは何かよく考え、場合によっては、市区町村や司法書士会など無料の法律相談を利用してよく検討しましょう。



今どき、クレジットカードを持っていない人など皆無に近い世の中ですが、使い方についてはまだまだ十分な認識がなされていないように感じます。


例えば、ネットショッピングをしたときによく聞くリボ払い。


リボルビング払い(リボ払い)は手数料(実質年間利率10~15%前後)がかかるので注意が必要です。

計画的に利用しないと、思った以上に手数料がかかる上に返済が長期化するおそれもあります。


一般的に用いられるのが、元金定額払い方式といって、元金一定額とプラス利息を支払います。

リボ払いは支払残高があるかぎり支払いが続くため、どの商品の支払が終わったかわかりづらいのです。


毎月一定額を支払えばいいからといって、どんどん買い物をすれば、残高だけでなく、手数料としての利息もどんどん膨らみます。


そのほかに、元利定額払いという毎月、元金と利息の合計が一定額になるように返済する方式やスライド方式といって、残高に応じて毎月の支払額が変動する方式などがあります。


リボ払いは残高に応じて金利がかかるので、同じ金額の買い物をしても、通常の分割払いよりもリボ払いの方が支払う手数料の合計額が大きくなります。


もし毎月、リボ払いで買い物をしていると残高がなかなか減らないので、支払う手数料はさらに高額になってしまいます。


その事を少しでも頭の片隅においておいて、買い物をするときには自分の収入に見合った買い物を計画的にできるといいですよね。



ロンドンから帰国して早4か月。

仕事にもなんとか復帰できて、子育てとなんとか両立をしていますが、仕事は現実。


司法書士として復帰してからは、司法書士の本来業務である不動産登記と商業登記のみを扱うと決めていますが、世の中は多くの悩みだらけ。


私自身の情報整理をしていこうと思います。


今回は雇用保険について。


景気が少しずつ良くなったと言っても、

非正規雇用労働者は、現在まで徐々に増加しているそうです。

正社員になりたくても、条件が合わなくてということもありますね。


正社員じゃないから雇用保険には入れないと思わないでください。


雇用保険については、週所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には加入できます。


以上の加入要件があるのに、会社が手続きをしてくれないときは、まず会社の担当者に要求しますが、どうしても手続きを取ってくれないときは、給与明細書などの雇用されていることを証明する資料を持って会社の所轄の公共職業安定所へ行きます。そこから会社へ確認請求をしてもらい、加入することができます。


といっても、実際は「権利があるのだから加入してくれ。」と言っても、その事によって嫌がらせをされたり、なんとなく嫌な雰囲気になる可能性があることは否めません。


雇用保険が最も必要になるのは、おそらく解雇されたので、失業保険が必要になるなど退職後になると思います。

退職後でも、会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば、受給資格を得ることができます。


ボーナスもひっくるめた全部の賃金に、保険料率(本人負担分6%)をかけたものが、実際に払う保険料となります。



ただし、遡及加入は最長で退職前2年までですから、勤続10年でも勤続2年の人と同じです。


勤続年数2年以内に退職した場合には、この方法は有効かと思います。

離職後にこの方法に気づき、そんな保険料なんか納められよという人も多いでしょう。

「知っていたら、準備していたのに。」ということが多いのが法律の世界ですが、少しでも法律家というものが役に立てるといいなと思います。


Kennyがまた熱を出した。


38度前後。


私は「そのうち治るよ~。」とほっときがちですが、

ダンナ様はそうはいかない。


という訳で、土曜日の朝から病院行き。


待ち人29人。

待ち時間1時間30後に「風邪ですね。」と診断を受け、帰宅。


その後、結局まるまる三連休自宅待機。


親も子も家にばかりいるので、正直あきあきだけど、仕方ない。


やっぱり熱はコワイですね~。

鼻水よりコワイ。


ロンドンでは肺炎になりかかったけど、今回は大事に至らなかったです。


来月2歳になるKenny。

これからますます自分の体力だけで免疫をつけていかないといけないのですが、がんばれ!!



私がロンドンに行っている間に変わってしまったオンラインでの申請方法。


オンライン申請をするためには、改めて司法書士会連合会に登録用紙を提出して、申請するためのIDとパスワードをもらわなければならない。


何やらシステムも変わったようで、すべてインストールし直し。

というか、ロンドンに行っている間にWindows自体が大幅に更新され、かつてのWindowsXPなどすでにサポート終了。


とにかくセットアップに時間がかかる。。。


セットアップ中もKennyが邪魔をするし、労力も気力も2倍以上必要。


私の注意力不足をKennyのせいにしてはいけないけど。

おかげで。。。


オンライン申請のためのIDとパスワードをもらうために支払う登録料を何十円払い込みもれるし。

IDとパスワードをもらった証拠となる受領証に自分の名前を書き忘れるし。


はては、

ようやく申請できたものの、入力ミス続出。


法務局の皆さま、本当にすみません。


千里の道も一歩よりとは言うけど、

先は本当に長~い。


早くプロフェッショナルと呼ばれるようになりたいなと思うけど、やっぱり地道な努力が必要なんですね~!!