みなさんこんにちは、国際案件特化司法書士行政書士の成木です。

 

 

 

今日は、日本に在留する上で超重要な在留資格の取消事由についてご説明します。そもそも在留資格が取り消された場合、日本に在留できず、不法滞在となってしまいますので、この記事をお読みいただき、気を付けてください。

以下、主な在留資格(ビザ)取り消し事由を見ていきます。

 

 

 

 

日本に在留する外国人で、

①偽りその他不正の手段により上陸許可を受けている方

②正当な理由がなく、現に有する在留資格に該当する活動を行なっておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している方

③正当な理由がなく、在留資格を持っているが、在留資格に応じた活動を継続して3か月(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している方

④正当な理由がなく、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の資格を持っている(日本人の配偶者に限る)が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している方

⑤正当な理由がなく、中長期滞在者が、住居地の届出を行うことなく退去の日から90日が経過している方や虚偽の住所地を届け出た方

については、公正な出入国管理を行う観点から、在留期間が満了する前に、今現在持っている在留資格を取り消すことができるとされています。

 

 

 

①の、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けている方とは、

 

例えば、

・過去に日本から強制退去させられ、まだ入国してはいけないにもかかわらず、嘘をついて入国したで、名前を偽って入国をした方

・覚せい剤等の薬物を不法に持ち込んだ方

・偽りその他不正の手段を使って在留資格を得た(更新・変更した)方等

が対象です。

そもそも、日本に来ることができない又は在留資格が取れないにもかかわらず、在留していることが発覚した場合には、在留資格を取り消しますよ。ということで、ある意味当然と言ったら当然です。

 

特に多そうなのが、偽りその他不正の手段を使って在留資格を得た(更新・変更した)方です。

例えば、単純労働をするにもかかわらず専門的な業務を行うものとして技術・人文知識・国際業務の資格を得たり、日本人との婚姻を偽装して(偽装結婚)日本人の配偶者等の資格を得たりするような場合です。

卒業証明書を偽造して技人国ビザを得るというように、書類を偽造した場合も、取り消し事由に該当します。

 

 

 

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②の、現に有する在留資格に該当する活動を行なっておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している方というのは、

 

例えば、技能実習生が、正当な理由がないのに、実習先から無断で去り、別の場所で就労しながら生活しているような場合です。

他にも、技術・人文知識・国際業務ビザで、どこにも雇われずに会社を経営するような場合も在留資格に該当する活動を行っていないということになります。

技能ビザでレストランの料理人をしているのに、ビザの変更をせずに、独立して自分のレストランオーナーになる場合もそうですね。

留学ビザなのにアルバイトしかしていないのもダメです。

 

「他の活動」とは、付与された在留資格に応じた活動以外の活動をいいます。「他の活動」は、日本において行おうとする活動が当初の申告内容から変質していると言える程度に、生活の重要部分を占め、又はこれから重要部分を占めようとしている活動であり、たまたま行った1日限りの活動などはこれに当たりません。

友達のイベントを手伝って、謝礼をもらったぐらいでは、他の活動には該当しないということです。

ただし、継続していないからいいというわけではなく、お金をもらってないからいいというわけでもありません。ですから、他の活動にあたるかどうかについて明確な基準があるわけではなく、個別の事情を考慮して判断されます。

 

 

しかし、生活をしていれば、自分のせいではなく、別の活動を行わざるを得ないときもあります。そのため、正当な理由がある場合は、取り消し事由に該当しません。

例えば、

・就職先の経営難のため、在留資格に沿った再就職先を探すための活動(面接など)を行うこと

・「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更など近々他の在留資格への変更を受ける具体的なあてがある場合に、その準備活動を行うこと

←「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更のために、別の活動(会社設立など)を行おうとするケースもかなりあります。

 

 

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③の正当な理由がなく、在留資格を持っている方が在留資格に応じた活動を継続して3か月以上(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している方というのは、

例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っているのに、コンビニでアルバイトをしているような人です。

「技能実習」をしているのに、実習先を去って、活動を行わない場合もこれに当たります。

 

但し、②と同じように、会社がつぶれて再就職先を探していて、具体的な行動をとっていれば、在留資格に関する活動を行っていない正当な理由になりますし、

技能実習先が経営難で、技能実習を続けられなくなったが、他の実習先に移って技能実習を続ける意思がある場合も正当な理由があると考えられます。

 

 

 

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④日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の資格を持っている方(日本人の配偶者に限る)が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している方というのは、

要するに、配偶者と離婚又は死別したにもかかわらず、別の在留資格に変更せずに日本に在留している場合です。

余談ですが、この場合は、離婚又は死別した旨の届出も入管にしなければなりません。

また、離婚せずとも、配偶者としての活動を行っていない。つまり、別居して、婚姻実態がない場合もこれに当たります。

 

但し、配偶者から暴力を受けているため、一時的に避難又は保護を必要としている場合や、離婚調停又は離婚訴訟中の場合は、配偶者としての活動を行うことができない正当な理由として取り消し事由には該当しないということになります。

 

 

 

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⑤の、中長期滞在者が、住居地の届出を行うことなく退去の日から90日が経過している方や虚偽の住所地を届け出た方は、読んで字のごとくです。

住所の変更は、入国管理局に届け出る必要はなく、新住所地の市区町村に住民票を移せば、市区町村から入国管理局に届け出がなされます。

ただし、以下の場合等は、住所を届け出ない正当な理由があることになり、取り消し事由には当たりません。

・勤務先の急な倒産などで経済的に新居を借りることができないような場合

・配偶者の暴力などで避難してきた場合

・病気治療等で、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合

 

 

 

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今日はいっぱい書きましたね!取り消されてからでは遅いのです!

不安なことは専門家に相談しましょう。

 

次回もお楽しみに^^

 

 

筆者 司法書士行政書士リーガルキューブ 代表成木浩太郎

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